○大崎市奨学資金貸与事業に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市奨学資金貸与事業に関する条例(平成18年大崎市条例第120号)第10条の規定に基づき,奨学資金貸与事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 奨学資金貸与事業運営委員会(以下「委員会」という。)は,教育長の求めにより委員長が招集する。

2 委員会の会議は,委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員長等)

第3条 委員長は,委員会を代表し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(書記)

第4条 委員会の事務を処理するため書記を置き,教育長がこれを委嘱する。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市奨学資金貸与事業に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第27号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第27号