○大崎市スクールバス運行管理規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の適正な運行及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「スクールバス」とは,市,事業者又は個人が所有又は占有する自動車で,市立幼稚園,小学校,中学校及び義務教育学校の園児,児童及び生徒(以下「児童等」という。)に通園又は通学(以下「通学等」という。)の目的で利用させるものをいう。
(平18教委規則59・全改,平26教委規則4・令5教委規則3・一部改正)
(管理者等)
第3条 スクールバスに関する総括管理は,教育委員会が行う。
2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき,スクールバスの安全運転に関する事項を処理させるため,教育委員会の任命する安全運転管理者を置く。
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき,スクールバスの点検及び整備に関する事項を処理させるため,教育委員会の任命する整備管理者を置く。
(平18教委規則59・平21教委規則8・一部改正)
(運行業務等の委託)
第4条 教育委員会は,必要があると認めるときは,スクールバスの運行業務及び車両の管理に関する業務(以下「運行業務等」という。)を事業者又は個人(以下「受託者」という。)に委託して行わせることができる。
2 前項の規定により受託者にスクールバスの運行業務等を行わせる場合において,教育委員会は,運行業務,運行管理,車両の整備その他必要な事項について,業務委託契約書又は仕様書に明記しなければならない。
(平26教委規則4・追加)
(維持管理等)
第5条 教育委員会及び受託者は,スクールバスの良好な維持管理に努め,事故の未然防止を図らなければならない。
2 受託者及びスクールバスの運転者は,法令を遵守し,スクールバスの運行において次の事項が発生した場合は,必要な措置を講じ,直ちに教育委員会に報告するとともに,その指示に従い適切な対応をしなければならない。
(1) 事故
(2) 児童等のけが又は急病
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な事項
3 受託者は,道路交通法第74条の3及び道路運送車両法第50条の規定に基づき,次の管理者を置くものとする。
(1) 安全運転管理者
(2) 整備管理者
4 受託者は,スクールバス運転日誌を作成し,運行状況を毎月教育委員会に報告するとともに,5年間これを保存しなければならない。
(平26教委規則4・旧第4条繰下・一部改正)
(対象者等)
第6条 スクールバスを利用できる者は,別表に掲げる区域に居住する児童等とする。ただし,公共交通機関等を利用するなど,スクールバスを利用することなく通学等する児童等を除くものとする。
3 スクールバスの運行計画等は,園長又は校長と協議の上,教育委員会が別に定める。
(平18教委規則59・全改,平26教委規則4・旧第5条繰下・一部改正)
(乗車児童等の義務)
第7条 スクールバスに乗車する児童等は,運転者等の指示に従い,事故のないよう注意しなければならない。
2 車内においては,児童等の自覚の上に秩序ある態度を保持し,安全な通学等に努めなければならない。
(令5教委規則3・一部改正)
(目的外使用)
第8条 教育委員会は,教育上特に必要と認めるときは,通学等に支障のない場合に限り,スクールバスを通学等以外の目的で運行させることができる。
(平18教委規則59・全改,平26教委規則4・令5教委規則3・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,スクールバスに関し必要な事項は,教育委員会が定める。
(平18教委規則59・一部改正)
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会規則第59号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第8号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日教育委員会規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日教育委員会規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日教育委員会規則第3号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教育委員会規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平18教委規則59・全改,平21教委規則8・平24教委規則3・平26教委規則4・平28教委規則4・平30教委規則2・令3教委規則3・令5教委規則3・一部改正)
地域名 | 幼稚園 | 小学校及び義務教育学校前期課程 | 中学校及び義務教育学校後期課程 |
古川 | 全域 | 古川北小学校の通学区域のうち,小林下,小林上,宮沢南,宮沢中,宮沢北,桜ノ目下,桜ノ目上,桜ノ目北,川熊南,川熊北,沢田上,沢田下,小野第一,小野第二,小野第三,小野第四,小野第五,休塚西,休塚東,狐塚,馬放,長岡針,富長西,富長東,渕尻,上埣,馬櫛,下谷地,雨生沢,北宮沢表,北宮沢裏,下清水沢,上清水沢,元清滝の区域 古川西小中学校の通学区域のうち片道2キロメートル以上の区域 | 古川北中学校の通学区域のうち片道6キロメートル以上の区域 古川西小中学校の通学区域のうち片道3キロメートル以上の区域 |
三本木 | 全域 | 全域(南町の一部,仲町,三本木北町,南谷地の一部,桑折の一部を除く。) | 無 |
松山 | 全域 | 野田,次橋,山王,金谷,長尾,松山新田,須摩屋 | 無 |
鹿島台 | 片道1キロメートル以上の区域 | 片道2キロメートル以上の区域 | 大迫新田,大迫,小迫,鹿島台岩渕,上志田,下志田 |
岩出山 | 無 | 東昌寺沢,轟,中里,川北,要害,下野目八幡,白鳥,薬師,馬主,一ノ坪,宿,天王寺,大保,上野目山谷,菅生,鵙目,上宮,下宮,池月中央,根岸,沖,小倉,上馬館,下馬館,大坪,小坪,黄金田,小松川 | 東昌寺沢,中里,川北,下野目八幡,白鳥,薬師,馬主,一ノ坪,宿,天王寺,大保,上野目山谷,菅生,鵙目,上宮,下宮,池月中央,根岸,沖,小倉,上馬館,下馬館,大坪,小坪,黄金田,小松川 |
鳴子温泉 | 全域 | 中山西,中山東,向山,上原 | 中山西,中山東,向山,上原,蟹沢,小向,川東,原,田野,中川原,軍沢,寒湯,岩入西,岩入東 |
田尻 | 全域 | 木戸,田尻谷地中,百々荒柳,田尻大沢,北小牛田上,北小牛田下 | 無 |
備考 表内の区域の名称は,大崎市行政区設置に関する規則(平成18年大崎市規則第5号)に規定する区の名称とする。