○大崎市教育委員会に属する県費負担教職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月31日

教育委員会訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は,学校職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宮城県条例第70号。以下「条例」という。)に基づき,教育委員会に属する県費負担教職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員等の週休日及び勤務時間の割り振り)

第2条 事務職員等(教育職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の校長又は教員に関する規定の適用又は準用を受ける者をいう。以下同じ。)以外の学校職員をいう。以下同じ。)については,日曜日及び土曜日を週休日とし,かつ,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分となるように勤務時間の割り振りを行う。

2 前項の規定によることが困難と認められる事務職員等の週休日及び勤務時間の割り振りについては,別に定める。

(平21教委訓令甲1・一部改正)

(教育職員の週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 教育職員については,日曜日及び土曜日に加え,毎52週間について職員ごとに指定する夏季,冬季等の休業日のうちの10日以上の日を週休日とし,かつ,毎52週間につき1週間当たり38時間45分となるように勤務時間の割り振りを行う。ただし,課業期間中は,毎4週間につき1週間当たり38時間45分を超えないように勤務時間の割り振りを行わなければならない。

(平21教委訓令甲1・一部改正)

(委任)

第4条 前3条に規定する週休日の指定及び勤務時間の割り振り並びに条例第5条に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更は,校長が行う。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成21年11月26日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

大崎市教育委員会に属する県費負担教職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第10号
平成21年11月26日 教育委員会訓令甲第1号