○大崎市教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第19条及び大崎市職員の育児休業等に関する条例(平成18年大崎市条例第55号。以下「条例」という。)第17条から第19条までの規定に基づき,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の法第19条第1項の規定による部分休業(以下「部分休業」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続)
第2条 職員が部分休業の承認を受けようとするときは,部分休業承認請求書(様式第1号)に請求に係る子の氏名,生年月日及び職員との続柄を証明する書類を添えて,部分休業を始めようとする1月前までに所属長を経由して教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は,法第19条の規定に基づき部分休業の承認の可否を決定したときは,別に定めるところにより部分休業を受けようとする職員に通知するものとする。
3 教育委員会は,部分休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。
(平29教委規則1・一部改正)
(子が死亡した場合等の届出)
第3条 部分休業をしている職員は,次に掲げる場合には,養育状況変更届(様式第2号)により,遅滞なく,その旨を所属長を経由して教育委員会に届けなければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に掲げる事由が生じた場合
(平29教委規則1・平31教委規則3・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,部分休業に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年古川市教育委員会規則第4号),三本木町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年三本木町規則第13号),鹿島台町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年鹿島台町教育委員会規則第5号),岩出山町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年岩出山町教育委員会規則第3号),鳴子町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年鳴子町教育委員会規則第5号)又は田尻町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年田尻町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年1月25日教育委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日教育委員会規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(平31教委規則3・全改)
(平29教委規則1・平31教委規則3・一部改正)