○大崎市教育委員会に属する県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する要綱
平成18年3月31日
教育委員会訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,教育委員会に属する県費負担教職員(以下「職員」という。)の自家用車を公務に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 私有車 職員が所有し,かつ,通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 公用車 市が保有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 旅行命令 大崎市職員等の旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第69号。以下「旅費条例」という。)第4条に規定する旅行命令をいう。
(4) 旅行命令権者 旅費条例第4条に規定する旅行命令権者をいう。
(5) 運転職員 自己の私有車を運転して旅行する職員をいう。
(私有車の利用制限)
第3条 旅行命令権者は,公用車が使用できない状態にある場合で,公務の遂行上特に必要があると認める場合には,職員が自己の私有車を使用することを許可する。
2 前項の規定により私有車の使用を許可する場合の旅行命令は,原則片道2キロメートル以上を対象とし,1日につき300キロメートルを限度とする。
3 職員は,旅行命令権者が第1項の規定により事前に許可した場合を除いて,私有車を公務に使用してはならない。
(令5教委訓令甲3・一部改正)
(許可の基準)
第4条 旅行命令権者は,職員及び私有車が次に掲げる要件をすべて備えていると認められるときに限り,私有車の公務使用を許可することができる。
(1) 職員が自発的に自己の私有車を公務に使用したい旨の申出をしていること。
(2) 当該職員の本来の公務の遂行のために使用する場合で,当該職員自身が運転すること。
(3) 当該職員が当該私有車と同種の自動車(道路運送車両法第3条に規定する同種の自動車をいう。)について1年以上の運転経験があること。ただし,旅行命令権者が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(4) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け,又は同法第6章の規定により免許の取消し若しくは停止の処分を受け,若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(5) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限の保険契約を締結していること。
(6) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償額について1,000万円以上の保険契約を締結していること。
(平28教委訓令甲4・令5教委訓令甲3・一部改正)
(私有車の公務使用届書等)
第5条 私有車を公務に使用する職員は,私有車の公務使用届書(様式第1号)に必要事項を記入し,旅行命令権者へ届け出なければならない。
2 私有車の公務利用の許可を申請した場合には,出張伺兼自家用車使用承認申請書(様式第2号)に必要事項を記載させ,旅行命令権者が許可を与えるものとする。
3 旅行命令終了後,私有車を公務に使用した職員は,直ちに復命書(様式第3号)に必要事項を記入し,旅行命令権者へ届け出なければならない。
(平19教委訓令甲8・全改)
(行先の変更)
第6条 運転職員は,その命じられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし,事情変化等やむを得ない事由が生じたときは,この限りでない。
2 前項ただし書の規定により行先を変更したときは,旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。
(事故が生じた場合の措置)
第7条 運転職員は,旅行中に自己の私有車に関係ある交通事故が発生した場合には,法令に定められた措置を講ずるとともに,旅行命令権者に連絡して,その指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,私有車の公務使用に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日教育委員会訓令甲第8号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日教育委員会訓令甲第15号)
この訓令は,平成20年5月26日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会訓令甲第3号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月25日教育委員会訓令甲第4号)
この訓令は,平成28年11月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日教育委員会訓令甲第3号)
この訓令は,令和5年10月1日から施行する。
(平19教委訓令甲8・追加)
(平19教委訓令甲8・追加,平20教委訓令甲15・平26教委訓令甲3・一部改正)
(平19教委訓令甲8・追加,平20教委訓令甲15・平26教委訓令甲3・一部改正)