○大崎市学校教育指導員設置に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育の一層の充実強化を図るとともに学校における児童生徒の豊かな心の成長に資するため,学校教育指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会に,次に掲げる学校教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(1) スクールカウンセラー

(2) 前号に掲げるもののほか,教育長が必要と認める指導員

(委嘱)

第3条 指導員は,学校教育全般に関して豊かな識見を有し,指導技術を身につけている者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(職務)

第4条 指導員は,上司の命を受け,児童生徒の指導に当たる。

(勤務)

第5条 指導員は,非常勤の職員とし,その勤務は週35時間以内とする。

(任期)

第6条 指導員の任期は,1年以内とする。

2 指導員は,再任されることができる。ただし,その通算年数は,原則として3年を超えないものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,指導員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市学校教育指導員設置に関する規則(平成12年古川市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市学校教育指導員設置に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第15号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第15号