○大崎市私立学校法人等に対する助成に関する規則

平成18年3月31日

規則第21号

第1条 この規則は,私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定に基づく助成について,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 学校法人が市に助成を申請しようとするときは,申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成による事業その他の計画書

(3) 前年度及び当該年度の予算書

(4) 財産目録

(5) 前年度の収支決算書

(6) 学則

(7) 在学者数及び職員組織に関する調書

(8) 前各号に掲げるもののほか,参考となる書類

(準用)

第3条 前条の規定は,私立学校法第64条第4項の法人に準用する。

(その他)

第4条 第1条に規定する申請書及びこれに添付すべき書類の様式その他助成に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市私立学校法人等に対する助成に関する規則

平成18年3月31日 規則第21号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 規則第21号