○大崎市児童生徒通学費補助金交付要綱
平成18年3月31日
教育委員会訓令甲第16号
(目的)
第1条 この要綱は,市立の小学校,中学校又は義務教育学校に公共輸送機関(列車,路線バス等定期に運行し,不特定多数の旅客を乗せ,当該旅客から運賃を収受して運行する交通機関をいう。以下同じ。)又は自転車で通学する児童及び生徒に対し,その通学費の全部又は一部を補助することにより,保護者の経済的負担を軽減し,もって児童生徒の通学の便を図ることを目的とする。
(令5教委訓令甲1・一部改正)
(補助対象者)
第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒の保護者に対し補助金を交付する。
(1) 大崎市立小学校,中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則(平成18年大崎市教育委員会規則第17号)の定めによる当該学校への通学距離(児童又は生徒の居住地から学校所在地までの通常の通学経路による片道の距離をいう。)が児童にあっては4キロメートル以上,生徒にあっては6キロメートル以上の者(以下「遠距離通学者」という。)で定期乗車券(以下「定期券」という。)を購入して公共輸送機関を利用して通学する者
(2) 遠距離通学者のうち公共輸送機関を利用しないで自転車を新たに購入して通学する者
(3) 公共輸送機関がない遠距離通学者
(4) 前3号に掲げる者以外の者で市長が特に必要と認める者
(令5教委訓令甲1・一部改正)
(補助額及び補助期間)
第3条 補助金の額及び補助期間は,毎年度予算の範囲内で次のとおりとする。ただし,補助金の額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
補助対象者 | 補助金額 | 補助期間 | 補助対象地域 |
前条第1号に該当する者 | バスの利用区間に係る通用期間(その期間が1箇月を超えるときは1箇月とする。以下同じ。)の定期券の額の2分の1 | 年間11箇月を限度とする。 | 旧古川市 |
前条第1号に該当する者 | 列車の利用区間に係る通用期間(1箇月又は3箇月)の定期券の額の全額 | 在学期間 | 旧岩出山町 |
バスの利用区間に係る通用期間(3箇月)及び列車の利用区間に係る通用期間(6箇月)の定期券の額の65パーセント | 在学期間 | 旧鳴子地区 | |
前条第2号に該当する者 | 自転車購入費の2分の1とし,市長が別に定める額を限度とする。 | 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)在学期間中各1回 | 旧古川市 |
前条第3号に該当する者 | 月額1,000円 ただし,冬期間のスクールバス利用者で定期券を購入した月分の補助は受けられない | 12箇月 | 旧田尻町 |
前条第4号に該当する者 | 市長が必要と認める額 | 年間11箇月を限度として市長が必要と認める期間 | 全市 |
(令5教委訓令甲1・一部改正)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は,児童生徒通学費補助金交付申請書(様式第1号)を学校長経由で市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は,交付額を決定したときは,児童生徒通学費補助金交付決定通知書(様式第3号)により学校長経由で保護者に通知するものとする。
(委任)
第6条 補助金の交付決定を受けた保護者は,補助金の請求,受領又は返納等に関しての事務手続について,委任状(様式第4号)により当該学校長に委任することができる。
2 学校長は,前項の規定による請求を直ちに教育委員会経由で市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の古川市児童生徒通学費補助金交付要綱(平成12年古川市教育委員会訓令第1号),岩出山町中学校生徒遠距離通学費補助金交付要綱(岩出山町教育委員会訓令)又は鳴子町立小,中学校遠距離通学児童,生徒通学費補助金交付規則(昭和43年鳴子町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(令5教委訓令甲1・一部改正)