○大崎市社会教育委員設置に関する条例
平成18年3月31日
条例第123号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員の定数は,15人以内とする。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育の関係者
(2) 学校教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(平25条例36・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第36号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。