○大崎市社会教育委員設置に関する条例

平成18年3月31日

条例第123号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員の定数は,15人以内とする。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育の関係者

(2) 学校教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(平25条例36・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成25年12月19日条例第36号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

大崎市社会教育委員設置に関する条例

平成18年3月31日 条例第123号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第123号
平成25年12月19日 条例第36号