○大崎市社会教育指導員設置に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第30号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため,社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は,教育委員会の任用を受けて,社会教育の特定の分野についての直接指導,学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。
(令2教委規則4・一部改正)
(選任)
第3条 指導員は,社会的信望があり,かつ教育一般に関して豊かな学識経験を有し,指導技術を身につけている者のうちから,教育委員会が任用する。
(令2教委規則4・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,指導員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
(令2教委規則4・旧第6条繰上)
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月18日教育委員会規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。