○大崎市社会教育指導員設置に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第30号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため,社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は,教育委員会の任用を受けて,社会教育の特定の分野についての直接指導,学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。

(令2教委規則4・一部改正)

(選任)

第3条 指導員は,社会的信望があり,かつ教育一般に関して豊かな学識経験を有し,指導技術を身につけている者のうちから,教育委員会が任用する。

(令2教委規則4・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,指導員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(令2教委規則4・旧第6条繰上)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(令和2年3月18日教育委員会規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

大崎市社会教育指導員設置に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第30号
令和2年3月18日 教育委員会規則第4号