○大崎市市民会館条例

平成18年3月31日

条例第124号

(設置)

第1条 市民の文化の向上及び福祉の増進に寄与するため,大崎市市民会館(以下「市民会館」という。)を設置する。

(平18条例325・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 市民会館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市民会館

大崎市古川北町五丁目5番1号

大崎市岩出山文化会館

大崎市岩出山字船場21番地

大崎市田尻文化センター

大崎市田尻沼部字富岡166番地

(職員)

第3条 市民会館に館長その他必要な職員を置く。

(利用許可)

第4条 市民会館を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は,市民会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

2 前項の規定によって利用者が損害を受けることがあっても,市長は,賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 市民会館の使用料は,別表に定める額とする。

2 使用料は,市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。ただし,市長が必要と認めるときは,別に定める納期限までに納入させることができる。

(使用料の不返還)

第7条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は,公益上必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により市民会館の施設,附帯設備を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例325・一部改正)

(過料)

第11条 第4条第1項の規定に違反した者は,5万円以下の過料に処する。

2 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市民会館条例(昭和41年古川市条例第17号),岩出山町文化会館の設置及び管理に関する条例(平成2年岩出山町条例第21号)又は田尻町公民館設置条例(昭和35年田尻町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和5年12月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平23条例15・全改,平31条例1・令5条例25・一部改正)

区分

使用料

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時(大崎市民会館は午後10時)まで

大崎市民会館

大ホール

入場料を徴収しない場合又は1,000円未満の入場料を徴収する場合

平日

14,460円

19,280円

23,120円

土曜日

日曜日

休日

18,900円

25,200円

30,240円

1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合

平日

17,400円

23,200円

27,840円

土曜日

日曜日

休日

22,680円

30,240円

36,320円

2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

平日

21,720円

28,980円

34,720円

土曜日

日曜日

休日

28,320円

37,780円

45,280円

3,000円以上の入場料を徴収する場合

平日

28,980円

38,640円

46,400円

土曜日

日曜日

休日

37,800円

50,400円

60,480円

中ホール

入場料を徴収しない場合又は1,000円未満の入場料を徴収する場合

平日

2,100円

2,800円

3,360円

土曜日

日曜日

休日

2,700円

3,600円

4,320円

1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合

平日

2,520円

3,360円

4,000円

土曜日

日曜日

休日

3,240円

4,320円

5,200円

2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

平日

3,120円

4,200円

4,960円

土曜日

日曜日

休日

4,080円

5,440円

6,550円

3,000円以上の入場料を徴収する場合

平日

4,200円

5,600円

6,720円

土曜日

日曜日

休日

5,400円

7,200円

8,640円

岩出山文化会館

大ホール(ホワイエを含む。)

入場料を徴収しない場合又は1,000円未満の入場料を徴収する場合

平日

9,780円

13,040円

11,970円

土曜日

日曜日

休日

12,930円

17,240円

15,750円

1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合

平日

11,730円

15,640円

14,370円

土曜日

日曜日

休日

15,510円

20,680円

18,900円

2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

平日

14,670円

19,560円

17,970円

土曜日

日曜日

休日

19,380円

25,840円

23,640円

3,000円以上の入場料を徴収する場合

平日

19,530円

26,040円

23,940円

土曜日

日曜日

休日

25,830円

34,440円

31,500円

リハーサル室

1,020円

1,360円

1,230円

ホワイエ

平日

2,040円

2,720円

2,430円

土曜日

日曜日

休日

2,670円

3,560円

3,180円

田尻文化センター

大ホール(ホワイエを含む。)

入場料を徴収しない場合又は1,000円未満の入場料を徴収する場合

平日

9,450円

12,600円

11,340円

土曜日

日曜日

休日

12,300円

16,400円

14,820円

1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合

平日

11,340円

15,120円

13,620円

土曜日

日曜日

休日

14,760円

19,680円

17,790円

2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

平日

14,190円

18,920円

17,010円

土曜日

日曜日

休日

18,450円

24,600円

22,230円

3,000円以上の入場料を徴収する場合

平日

18,900円

25,200円

22,680円

土曜日

日曜日

休日

24,570円

32,760円

29,610円

ホワイエ

平日

2,850円

3,800円

3,420円

土曜日

日曜日

休日

3,690円

4,920円

4,470円

備考

1 入場料とは,入場料,観覧料その他これらに類する料金で,入場者が利用者に支払うものをいい,入場料の額に段階がある場合は,入場料の最高額をもってこの表の入場料の額とする。

2 休日とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい,平日とは,土曜日,日曜日及び休日以外の日をいう。

3 この表に定める時間以外の時間に利用する場合の使用料は,次の各号に掲げる使用料の1時間当たりの額に,当該利用した時間数を乗じて得た額とする。この場合において,当該利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

(1) 利用時間が午前9時以前の場合は,午前の欄の使用料

(2) 利用時間が午後9時(大崎市民会館は午後10時)以降の場合は,夜間の欄の使用料

4 営利を目的として利用する場合(大ホール及び中ホールを除く。)の使用料は,この表に定める額の3倍に相当する額とする。

5 大ホール又は中ホールを準備又は片付けのみに利用する場合の使用料は,この表に定める額の2分の1に相当する額とする。

6 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。

大崎市市民会館条例

平成18年3月31日 条例第124号

(令和6年4月1日施行)