○大崎市公民館条例
平成18年3月31日
条例第126号
(設置)
第1条 市民のために教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,もって市民教養の向上,健康の増進及び情操の純化を図り,生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与するため,公民館を設置する。
(平21条例31・一部改正)
(公民館の種類)
第2条 公民館は,基幹公民館及び地区公民館とする。
(令3条例33・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 公民館の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 基幹公民館
名称 | 位置 |
大崎市松山公民館 | 大崎市松山千石字松山428番地 |
大崎市三本木公民館 | 大崎市三本木字大豆坂24番地3 |
大崎市岩出山公民館 | 大崎市岩出山字船場21番地 |
大崎市鹿島台公民館 | 大崎市鹿島台木間塚字小谷地504番地1 |
大崎市鳴子公民館 | 大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣86番地1 |
大崎市沼部公民館 | 大崎市田尻沼部字富岡166番地 |
(2) 地区公民館
名称 | 位置 |
大崎市古川志田地区公民館 | 大崎市古川飯川字熊野59番地 |
大崎市西古川地区公民館 | 大崎市古川保柳字氏子202番地 |
大崎市古川東大崎地区公民館 | 大崎市古川大崎字朝日32番地 |
大崎市古川宮沢地区公民館 | 大崎市古川小林字新一本杉170番地 |
大崎市古川長岡地区公民館 | 大崎市古川荒谷字新樋ノ口81番地 |
大崎市古川富永地区公民館 | 大崎市古川富長字五右エ門6番地2 |
大崎市古川敷玉地区公民館 | 大崎市古川石森字石神69番地 |
大崎市古川高倉地区公民館 | 大崎市古川中沢字中沢屋敷242番地 |
大崎市古川清滝地区公民館 | 大崎市古川清水沢字長泥30番地2 |
大崎市古川南地区公民館 | 大崎市古川北稲葉一丁目1番16号 |
大崎市松山下伊場野地区公民館 | 大崎市松山下伊場野字松木6番地 |
大崎市岩出山地区公民館 | 大崎市岩出山字上川原町8番地1 |
大崎市真山地区公民館 | 大崎市岩出山字上真山下外道13番地2 |
大崎市池月地区公民館 | 大崎市岩出山池月字下宮道下4番地1 |
大崎市上野目地区公民館 | 大崎市岩出山下一栗字蛇王田73番地 |
大崎市西大崎地区公民館 | 大崎市岩出山下野目字泉山198番地13 |
大崎市鳴子公民館中山地区分館 | 大崎市鳴子温泉字星沼19番地25 |
大崎市川渡地区公民館 | 大崎市鳴子温泉字川渡25番地5 |
大崎市鬼首地区公民館 | 大崎市鳴子温泉鬼首字原43番地1 |
大崎市田尻地区公民館 | 大崎市田尻通木字新合志田60番地 |
大崎市大貫地区公民館 | 大崎市田尻大貫字境36番地1 |
(平19条例6・平21条例31・平27条例49・令3条例23・一部改正,令3条例33・旧第4条繰上・一部改正,令5条例27・一部改正)
(事業)
第4条 公民館は,おおむね次の事業を行うものとする。
(1) 各種講座を開設すること。
(2) 講習会,講演会,展示会等を開催すること。
(3) 図書,資料等を備え,その利用を図ること。
(4) 体育,レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 生涯学習活動の支援を図ること。
(6) 各種の団体,機関等の連絡を図ること。
(7) 公民館を市民の集会その他の公共的利用に供すること。
(平21条例31・一部改正,令3条例33・旧第5条繰上)
(休館日及び開館時間)
第5条 公民館の休館日及び開館時間は,次のとおりとする。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで
2 教育委員会は,必要があると認めるときは,前項の休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(平23条例35・全改,令3条例33・旧第6条繰上)
(利用許可)
第6条 公民館を利用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が不適当と認めるとき。
(令3条例33・旧第7条繰上)
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は,公民館の利用許可を受けた者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(令3条例33・旧第8条繰上)
(使用料)
第8条 公民館を利用する者は,別表に定める使用料を支払わなければならない。
(平23条例15・全改,令3条例33・旧第9条繰上)
(使用料の不返還)
第9条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(令3条例33・旧第10条繰上)
(使用料の減免)
第10条 市長は,公益上必要があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(令3条例33・旧第11条繰上)
(指定管理者)
第11条 教育委員会は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第5条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用の許可,取消し等に関する業務
(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
(平23条例35・追加,令3条例33・旧第12条繰上)
(利用料金)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,公民館を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第9条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,指定管理者の収入とする。
(平23条例35・追加,令3条例33・旧第13条繰上)
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は,あらかじめ教育委員会が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(平23条例35・追加,令3条例33・旧第14条繰上)
(利用料金の返還)
第14条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ教育委員会が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(平23条例35・追加,令3条例33・旧第15条繰上)
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により公民館の施設,附帯設備等を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。
(平23条例35・旧第12条繰下,令3条例33・旧第16条繰上)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(平23条例35・旧第16条繰下,令3条例33・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市公民館条例(平成12年古川市条例第7号),松山町公民館条例(昭和57年松山町条例第25号),三本木町公民館設置条例(昭和55年三本木町条例第553号),鹿島台町公民館条例(昭和56年鹿島台町条例第30号),鳴子町立公民館の設置及び運営に関する条例(昭和51年鳴子町条例第7号)又は田尻町公民館設置条例(昭和35年田尻町条例第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日条例第6号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第31号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第35号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,別表古川東大崎地区公民館の部ホールの項の次に1項を加える改正規定は,平成25年10月1日から施行する。
(大崎市勤労青少年ホーム条例の廃止)
2 大崎市勤労青少年ホーム条例(平成18年大崎市条例第125号)は,廃止する。
(経過措置)
3 施行日の前日までに,廃止前の大崎市勤労青少年ホーム条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の大崎市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(暴力団の公共施設の利用の制限に関する条例の一部改正)
4 暴力団の公共施設の利用の制限に関する条例(平成21年大崎市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成26年9月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中大崎市公民館条例別表古川富永地区公民館の部,古川敷玉地区公民館の部及び西大崎地区公民館の部の改正規定は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成26年教委規則第13号で平成26年11月25日から施行)
(暴力団の公共施設の利用の制限に関する条例の一部改正)
2 暴力団の公共施設の利用の制限に関する条例(平成21年大崎市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成27年12月18日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,第6条,第14条,第22条及び第51条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年6月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第11号で令和3年10月11日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の大崎市公民館条例の規定は,この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し,同日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和3年12月16日条例第33号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 前項の規定は,改正後の各条例の規定により指定管理者に支払う利用料金について準用する。
(利用料金の承認に係る準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者が利用料金の承認を得る準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第27号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令5条例25・全改,令5条例27・一部改正)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
古川志田地区公民館 | ホール | 490円 |
研修室 | 220円 | |
和室 | 220円 | |
調理実習室 | 220円 | |
西古川地区公民館 | ホール | 490円 |
研修室(1) | 120円 | |
研修室(2) | 120円 | |
和室 | 120円 | |
調理実習室 | 220円 | |
古川東大崎地区公民館 | ホール | 620円 |
研修室 | 220円 | |
和室 | 220円 | |
調理実習室 | 220円 | |
古川宮沢地区公民館 | ホール | 770円 |
研修室 | 220円 | |
和室 | 120円 | |
調理実習室 | 220円 | |
古川長岡地区公民館 | ホール | 620円 |
研修室 | 220円 | |
和室 | 220円 | |
調理実習室 | 220円 | |
古川富永地区公民館 | ホール | 620円 |
研修室(1) | 120円 | |
研修室(2) | 120円 | |
和室 | 120円 | |
調理実習室 | 220円 | |
古川敷玉地区公民館 | ホール | 400円 |
研修室(1) | 120円 | |
研修室(2) | 120円 | |
和室 | 120円 | |
調理実習室 | 220円 | |
古川高倉地区公民館 | ホール | 470円 |
研修室 | 120円 | |
和室 | 220円 | |
調理実習室 | 320円 | |
古川清滝地区公民館 | ホール | 470円 |
研修室 | 120円 | |
和室 | 120円 | |
調理実習室 | 220円 | |
古川南地区公民館 | ホール | 400円 |
調理室 | 270円 | |
和室 | 270円 | |
創作室 | 270円 | |
講義室 | 270円 | |
松山公民館 | ホール | 450円 |
軽運動室 | 320円 | |
青少年交流室 | 120円 | |
青少年サロン | 120円 | |
研修室 | 120円 | |
和室(1階) | 120円 | |
和室(2階) | 120円 | |
視聴覚室 | 220円 | |
調理実習室 | 220円 | |
松山下伊場野地区公民館 | ホール | 320円 |
和室(1階) | 120円 | |
和室(2階1) | 120円 | |
和室(2階2) | 120円 | |
調理実習室 | 220円 | |
三本木公民館 | 研修室(1) | 220円 |
研修室(2) | 220円 | |
研修室(3) | 220円 | |
研修室(4) | 220円 | |
研修室(5) | 220円 | |
和室 | 220円 | |
調理実習室 | 220円 | |
鹿島台公民館 | 研修室(1) | 320円 |
研修室(2) | 220円 | |
研修室(3) | 120円 | |
研修室(4) | 370円 | |
和室 | 120円 | |
パソコン研修室 | 220円 | |
調理実習室 | 320円 | |
岩出山公民館 | 研修室 | 500円 |
和室 | 220円 | |
会議室 | 120円 | |
創作室 | 220円 | |
調理実習室 | 320円 | |
岩出山地区公民館 | 会議室 | 170円 |
真山地区公民館 | 研修室 | 350円 |
小会議室 | 120円 | |
和会議室 | 120円 | |
学習室 | 120円 | |
調理実習室 | 320円 | |
シャワー室 | (1人1回30分)100円 | |
池月地区公民館 | ホール | 300円 |
研修室 | 120円 | |
和室 | 120円 | |
調理実習室 | 320円 | |
上野目地区公民館 | 研修室 | 220円 |
和室 | 220円 | |
調理実習室 | 320円 | |
西大崎地区公民館 | 研修室(1) | 250円 |
研修室(2) | 250円 | |
和室 | 150円 | |
調理実習室 | 320円 | |
鳴子公民館 | ホール | 620円 |
研修室(1) | 150円 | |
研修室(2) | 150円 | |
研修室(3) | 220円 | |
和室(1) | 150円 | |
和室(2) | 220円 | |
調理実習室 | 320円 | |
川渡地区公民館 | 研修室(1) | 120円 |
研修室(2) | 220円 | |
研修室(3) | 220円 | |
和室 | 320円 | |
創作室 | 120円 | |
調理実習室 | 320円 | |
ホール | 750円 | |
鬼首地区公民館 | 農業経営研修室 | 220円 |
会議室 | 220円 | |
調理実習室 | 220円 | |
創作室 | 220円 | |
沼部公民館 | 軽運動室 | 550円 |
サークル室 | 320円 | |
研修室(1) | 220円 | |
研修室(2) | 220円 | |
視聴覚室 | 220円 | |
アトリエ | 220円 | |
和室 | 220円 | |
音楽室 | 220円 | |
田尻地区公民館 | 多目的ホール | 620円 |
情報コミュニティ室 | 220円 | |
生活改善研修室 | 220円 | |
農産加工実習室 | 320円 | |
農事研修室 | 120円 | |
後継者育成室 | 120円 | |
グラウンド | 600円 | |
パークゴルフ場 | (1人1回)150円 | |
テニスコート | (1面2時間)500円 | |
大貫地区公民館 | 軽運動室 | 470円 |
研修室 | 220円 | |
和室 | 120円 | |
託児室 | 120円 | |
調理実習室 | 320円 | |
体育館 | 770円 | |
グラウンド | 320円 |
備考
1 入場料を徴収して利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。
2 開館時間以外の時間に利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の1.5倍に相当する額とする。
3 利用時間が1時間に満たないとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
4 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。