○大崎市図書館協議会規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市図書館条例(平成29年大崎市条例第1号)第13条に規定する大崎市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29教委規則8・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第3条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は,図書館において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成29年5月25日教育委員会規則第8号)

この規則は,平成29年7月20日から施行する。

大崎市図書館協議会規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第35号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第35号
平成29年5月25日 教育委員会規則第8号