○大崎市図書館協議会規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市図書館条例(平成29年大崎市条例第1号)第13条に規定する大崎市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則8・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選とする。
3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
第3条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は,図書館において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成29年5月25日教育委員会規則第8号)
この規則は,平成29年7月20日から施行する。