○大崎市市民ギャラリー条例
平成18年3月31日
条例第128号
(設置)
第1条 美術作品及び美術に関する資料を収集展示し,市民の美術文化の振興に資するため,大崎市市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置する。
(平18条例325・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 ギャラリーの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市民ギャラリー | 大崎市古川三日町一丁目1番1号 |
(平18条例325・一部改正)
(事業)
第3条 ギャラリーは,次に掲げる事業を行う。
(1) 美術作品及び美術に関する資料を収集し,保管し,及び展示すること。
(2) 市民に対して,ギャラリーが収集し,保管し,及び展示する資料(以下「ギャラリー資料」という。)の利用に関し必要な説明,助言,指導等を行い,又は展示室等を設置して利用させること。
(3) ギャラリー資料に関する専門的,技術的な調査,研究を行うこと。
(4) ギャラリー資料に関する講演会,講習会,研究会等を主催し,及びその開催を援助すること。
(5) 学校,図書館,公民館等の教育,学術又は文化に関する諸施設と協力し,その活動を援助すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,ギャラリーの設置目的を達成するために必要なこと。
(平18条例325・一部改正)
(入館料)
第4条 ギャラリーの入館料は,無料とする。ただし,市長は,特別な展覧会又は講演会若しくは講習会を行うときは,入館料を徴収することができる。
2 前項ただし書の入館料は,1,000円を超えない範囲内で市長がその都度告示で定める。
(入館の制限)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,入館を拒み,又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。
(平18条例325・一部改正)
(施設の利用許可)
第6条 ギャラリーの施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,また,同様とする。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,ギャラリーの施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ギャラリーの施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。
3 市長は,第1項の許可を行う場合において,管理上必要な条件を付することができる。
(平18条例325・一部改正)
(使用料)
第7条 ギャラリーの使用料は,別表に定める額とする。
2 使用料は,市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。ただし,市長が必要と認めるときは,別に定める納期限までに納入させることができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は,ギャラリーの施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,この条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(平18条例325・一部改正)
(入館料等の不返還)
第9条 既に納入した入館料及び使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(入館料等の減免)
第10条 市長は,特別の理由があると認めるときは,入館料及び使用料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。
(資料の特別利用)
第11条 ギャラリーにおいて,資料の撮影,模写等特別の利用をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(平18条例325・一部改正)
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によりギャラリーの施設,設備又は資料をき損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(市民ギャラリー運営委員会)
第13条 ギャラリーの運営に関する事項を審議するため,大崎市民ギャラリー運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平20条例25・追加)
(組織等)
第14条 委員会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 学校教育関係者
(3) 地域関係団体代表者
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
(平20条例25・追加)
(委員長及び副委員長)
第15条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平20条例25・追加)
(会議)
第16条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(平20条例25・追加)
(平20条例25・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例325・一部改正,平20条例25・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市市民ギャラリー設置条例(平成8年古川市条例第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に大崎市民ギャラリー運営委員会委員に委嘱されている者は,改正後の大崎市市民ギャラリー条例第14条第2項の規定により委員を委嘱されているものとみなし,その任期は同条第3項の規定にかかわらず,平成20年7月22日までとする。
附則(平成23年3月8日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平23条例15・全改,平31条例1・令5条例25・一部改正)
区分 | 使用料(1日につき) |
午前9時から午後7時まで | |
全展示室 | 18,500円 |
第1展示室 | 6,000円 |
第2展示室 | 4,000円 |
第3展示室 | 4,000円 |
第4展示室 | 4,500円 |
備考
1 この表に定める時間以外の時間に利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の1時間当たりの額に,当該利用した時間数を乗じて得た額とする。この場合において,当該利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
2 準備又は片付けのみに利用する場合の使用料は,この表に定める額の2分の1に相当する額とする。
3 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。