○大崎市祥雲閣条例

平成18年3月31日

条例第129号

(設置)

第1条 茶道その他伝統文化の普及と伝承活動を行い,もって伝統文化の振興を図り,市民の文化向上に寄与するため,大崎市祥雲閣(以下「祥雲閣」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 祥雲閣の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市祥雲閣

大崎市古川福沼一丁目2番2号

(利用の許可)

第3条 祥雲閣を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第4条 市長は,施設の利用許可を受けた者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(平31条例1・一部改正)

(使用料)

第5条 祥雲閣の使用料は,別表に定める額とする。

2 使用料は前納とし,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし,市長が必要と認めるときは,別に定める納期限までに納入させることができる。

(平31条例1・一部改正)

(使用料の返還)

第6条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は,公益上必要があると認めるときは,使用料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により祥雲閣の施設,附属設備又は器具等を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例325・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市祥雲閣条例(平成6年古川市条例第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

(平23条例15・全改,平31条例1・一部改正)

区分

使用料

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

和室

4,320円

5,760円

5,160円

研修室

3,000円

4,000円

3,600円

立礼茶室

4,320円

5,760円

5,160円

龍華庵

11,880円

15,840円


備考

1 この表に定める時間以外の時間に利用する場合の使用料は,次の各号に掲げる使用料の1時間当たりの額に,当該利用した時間数を乗じて得た額とする。この場合において,当該利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

(1) 利用時間が午前9時以前の場合は,午前の欄の使用料

(2) 利用時間が午後9時以降の場合は,夜間の欄の使用料

(3) 龍華庵の利用時間が午後5時以降の場合は,午後の欄の使用料

2 準備又は片付けのみに利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の2分の1に相当する額とする。

3 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。

大崎市祥雲閣条例

平成18年3月31日 条例第129号

(令和元年10月1日施行)