○大崎市郷土資料館条例
平成18年3月31日
条例第131号
(設置)
第1条 郷土の歴史に関する資料を収集し,保管し,及びこれを展示し,もって市民の文化の向上に資するため,大崎市郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市松山ふるさと歴史館 | 大崎市松山千石字松山428番地 |
(事業)
第3条 資料館は,次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の歴史に関する資料等(以下「資料」という。)の収集,保存及び調査研究
(2) 資料の展示並びにその利用に関する説明及び指導助言
(3) 郷土の歴史に関する学習事業
(4) 前各号に掲げるもののほか,資料館の設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(入館料)
第5条 資料館に入館しようとする者は,別表に掲げる額を入館料として納付しなければならない。
2 前項の入館料は,これを前納しなければならない。
3 既に徴収した入館料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(入館料の減免)
第6条 市長は,特別の事由があると認めるときは,入館料を減免することができる。
(資料の特別利用)
第7条 資料館において,資料の撮影,模写等特別の利用をしようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第8条 入館者は,故意又は過失により,資料館の施設,設備又は資料をき損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(平18条例325・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の松山町ふるさと歴史館の設置及び管理に関する条例(平成元年松山町条例第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
(平31条例1・全改)
利用基準 | 入館料 | ||
単券 | 共通券 | ||
一般 大学生 | 個人 | 230円 | 170円 |
団体 1人につき | 180円 | 110円 | |
個人年間 | 420円 | ||
小中学生 高校生 | 個人 | 110円 | 110円 |
団体 1人につき | 90円 | 60円 | |
特別展示 | 1,130円以内で市長の定める額 |
備考
1 共通券は,松山ふるさと歴史館・松山酒ミュージアムの2施設とする。
2 上記共通券の入館料は,松山ふるさと歴史館分の入館料とする。
3 団体とは,20人以上による利用をいう。
4 特別展示とは,松山ふるさと歴史館において市長が他の機関と共催して行う展示で,特別に入館料を徴収する必要があるものをいう。