○吉野作造記念館条例

平成18年3月31日

条例第132号

(設置)

第1条 吉野作造に関する調査研究を行うとともに,その情報を広く発信することにより,市民の教育及び文化の向上並びに豊かな地域文化の創造に資するため,記念館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

吉野作造記念館

大崎市古川福沼一丁目2番3号

(休館日及び開館時間)

第3条 記念館の休館日及び開館時間は,次のとおりとする。

(1) 休館日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 開館時間 常設展及び特別展は午前9時から午後5時まで,講座室,研修室及び企画展示室は午前9時から午後9時まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平18条例323・追加)

(事業)

第4条 記念館は,次に掲げる事業を行う。

(1) 吉野作造に関する資料(以下「資料」という。)の収集,保存及び調査研究

(2) 資料の展示並びにその利用に関する説明及び指導助言

(3) 吉野作造に関することの普及事業及び交流事業

(4) 市民生活と政治に関する学習事業

(5) 前各号に掲げるもののほか,記念館の設置の目的を達成するために必要な事業

(平18条例323・旧第3条繰下)

(利用許可等)

第5条 記念館の施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可を行う場合において,管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

4 市長は,記念館を利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(平18条例323・旧第4条繰下・一部改正)

(資料の特別利用)

第6条 記念館において,資料の撮影,模写等特別の利用をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(平18条例323・旧第5条繰下)

(使用料)

第7条 記念館を利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。

(平18条例323・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平18条例323・追加)

(使用料の返還)

第9条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平18条例323・追加)

(指定管理者)

第10条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に記念館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に記念館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可,取消し等に関する業務

(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条及び第5条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平18条例323・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,記念館を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第7条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(平18条例323・一部改正)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第13条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(平18条例323・追加)

(損害賠償)

第14条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,記念館の施設,設備,備品又は資料を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(平18条例323・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例323・旧第14条繰下・一部改正)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月27日条例第323号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和5年12月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

3 前項の規定は,改正後の各条例の規定により指定管理者に支払う利用料金について準用する。

(利用料金の承認に係る準備行為)

4 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者が利用料金の承認を得る準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

(平18条例323・平31条例1・令5条例25・一部改正)

1 入館料

区分

(1人につき)

常設展

個人利用

一般

330円

高校生

220円

小中学生

110円

団体利用(20人以上)

一般

260円

高校生

160円

小中学生

80円

特別展

市長がその都度定める額

2 施設使用料

施設名

時間

単位

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

講座室

午前9時から午後5時まで

1回2時間以内

1,260円

2,100円

1回2時間を超え30分増すまでごとに加算する額

420円

620円

午後5時から午後9時まで

1回2時間以内

1,520円

2,620円

1回2時間を超え30分増すまでごとに加算する額

620円

840円

研修室・企画展示室

午前9時から午後5時まで

1回2時間以内

2,520円

4,200円

1回2時間を超え30分増すまでごとに加算する額

630円

840円

午後5時から午後9時まで

1回2時間以内

2,940円

5,240円

1回2時間を超え30分増すまでごとに加算する額

840円

1,220円

備考 暖房設備又は冷房設備を使用する場合には,上記の額に当該額の100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

吉野作造記念館条例

平成18年3月31日 条例第132号

(令和6年4月1日施行)