○大崎市松山青少年交流館条例
平成18年3月31日
条例第134号
(設置)
第1条 青少年の健全育成に資する場として,その機能を果たし,情報の交換とふれあいを促し,併せて市民の新しい創造と文化の向上に資するため,大崎市松山青少年交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(平18条例325・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市松山青少年交流館 | 大崎市松山千石字松山428番地 |
(平18条例325・一部改正)
(職員)
第3条 交流館に館長その他必要な職員を置く。
(平18条例325・一部改正)
(利用の許可)
第4条 交流館を利用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は,交流館の利用許可を受けた者が,この条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(使用料)
第6条 交流館を利用する者は,別表に定める使用料を支払わなければならない。
(平23条例15・全改)
(使用料の不返還)
第7条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は,公益上必要があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により交流館の施設,附帯設備を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の松山町青少年交流館の設置及び管理に関する条例(平成3年松山町条例第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した,又は課すべき使用料の取扱いについては,なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 前項の規定は,改正後の各条例の規定により指定管理者に支払う利用料金について準用する。
(利用料金の承認に係る準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者が利用料金の承認を得る準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月6日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(令5条例25・全改,令6条例13・一部改正)
区分 | 使用料(1時間当たり) |
ホール | 450円 |
青少年交流館 | 120円 |
青少年サロン | 120円 |
和室(1階) | 120円 |
視聴覚室 | 220円 |
備考
1 入場料を徴収して利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。
2 午前9時から午後9時までの時間以外の時間に利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の1.5倍に相当する額とする。
3 利用時間が1時間に満たないとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
4 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。