○大崎市松山B&G海洋センター条例
平成18年3月31日
条例第135号
(設置)
第1条 スポーツの振興及び普及を図り,もって市民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため,大崎市松山B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市松山B&G海洋センター | 大崎市松山千石字新広岡台45番地 |
(休館日及び開館時間)
第3条 海洋センターの休館日及び開館時間は,次のとおりとする。
(1) 休館日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)及び12月28日から翌年1月3日までの日
(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで
2 教育委員会は,必要があると認めるときは,前項の休館日及び開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(平29条例27・追加)
(職員)
第4条 海洋センターに所長,センター・インストラクターその他必要な職員を置く。
(平29条例12・一部改正,平29条例27・旧第3条繰下)
(利用許可)
第5条 海洋センターを利用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が不適当と認めるとき。
(平23条例15・平29条例12・一部改正,平29条例27・旧第4条繰下)
(利用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は,海洋センターの利用許可を受けた者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,その利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(平29条例27・旧第5条繰下)
(使用料)
第7条 海洋センターを利用する者は,別表に定める使用料を支払わなければならない。
(平23条例15・全改,平29条例27・旧第6条繰下)
(使用料の返還)
第8条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(平29条例27・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は,公益上必要があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平29条例27・旧第8条繰下)
(指定管理者)
第10条 教育委員会は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に海洋センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に海洋センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 使用の許可,取消し等に関する業務
(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
(平29条例27・追加)
(利用料金)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,海洋センターを利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第7条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。
(平29条例27・追加)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は,あらかじめ教育委員会が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(平29条例27・追加)
(利用料金の返還)
第13条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ教育委員会が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(平29条例27・追加)
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により施設又は設備を亡失し,又は毀損した者は,その損害を賠償しなければならない。
(平29条例12・一部改正,平29条例27・旧第9条繰下)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(平18条例325・一部改正,平29条例27・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の松山町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成2年松山町条例第21号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第12号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 前項の規定は,改正後の各条例の規定により指定管理者に支払う利用料金について準用する。
(利用料金の承認に係る準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者が利用料金の承認を得る準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
(平23条例15・全改,平29条例27・平31条例1・令5条例25・一部改正)
区分 | 単位 | 対象 | 使用料 | |||
貸切利用 | アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 高校生以下 | 300円 |
一般 | 600円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 高校生以下 | 600円 | |||
一般 | 1,200円 | |||||
その他の催しに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 1,200円 | ||
営利を目的とする場合 | 6,000円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 営利を目的としない場合 | 2,400円 | |||
営利を目的とする場合 | 12,000円 | |||||
トレーニングルーム(柔剣道場) | 1時間 | 高校生以下 | 220円 | |||
一般 | 440円 | |||||
ミーティングルーム | 1時間 | 110円 | ||||
個人利用 | アリーナ | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 80円 | ||
一般 | 150円 | |||||
トレーニングルーム(柔剣道場) | 1人1回 (4時間) | 高校生以下 | 80円 | |||
一般 | 150円 | |||||
プール | 午前(午前9時から正午まで) | 一般 | 400円 | |||
高校生以下 | 200円 | |||||
幼児 | 100円 | |||||
付添者 | 100円 | |||||
午後(午後1時から午後5時まで) | 一般 | 400円 | ||||
高校生以下 | 200円 | |||||
幼児 | 100円 | |||||
付添者 | 100円 | |||||
夜間(午後6時から午後9時まで) | 一般 | 400円 | ||||
高校生以下 | 200円 | |||||
幼児 | 100円 | |||||
付添者 | 100円 | |||||
回数券(11回分) | 一般 | 4,000円 | ||||
高校生以下 | 2,000円 | |||||
幼児 | 1,000円 |
備考
1 入場料とは,入場料,観覧料その他これらに類する料金で,入場者が利用者に支払うものをいう。
2 一般とは,未就学児から高校生までの者以外の者をいう。
3 高校生以下とは,小学生から高校生までの者をいう。
4 幼児とは,3歳以上の未就学児をいう。
5 付添者とは,幼児に付き添う一般の者をいう。
6 貸切利用する場合において,アリーナを分割利用する場合(入場料を徴収する場合を除く。)の使用料は,この表に定める使用料の額に当該分割利用の割合を乗じて得た額とする。
7 開館時間以外の時間に利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の1.5倍に相当する額とする。
8 営利を目的として利用する場合(アリーナを除く。)の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。
9 大崎市以外(規則で定める地域を除く。)に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の使用料は,この表に定める額の2倍に相当する額とする。
10 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
11 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。