○大崎市体育施設条例

平成18年3月31日

条例第138号

(設置)

第1条 スポーツの振興及び普及を図り,もって市民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため体育施設を設置する。

(平18条例323・旧第2条繰上・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(平18条例323・追加)

(休館日及び開館時間)

第3条 体育施設の休館日及び開館時間は,次のとおりとする。

(1) 休館日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 開館時間 次のとおりとする。

名称

開館時間

大崎市古川総合体育館 大崎市古川武道館 大崎市古川屋内運動場 大崎市松山体育館 大崎市松山テニスコート 大崎市三本木総合体育館 大崎市三本木野球場 大崎市鹿島台瑞・華・翠交流施設(鎌田記念ホール。ただし,鎌田三之助展示室を除く。) 大崎市岩出山体育センター 大崎市一栗体育館 大崎市真山屋内運動場 大崎市岩出山武道館(臥牛館) 大崎市岩出山屋内運動場 大崎市鳴子スポーツセンター 大崎市オニコウベリフレッシュセンター 大崎市田尻総合体育館

午前9時から午後9時まで

大崎市松山野球場 大崎市松山スポーツ広場 大崎市松山運動場 大崎市松山相撲場 大崎市三本木相撲場 大崎市鹿島台瑞・華・翠交流施設(鎌田記念ホール鎌田三之助展示室,鹿島台中央野球場,テニスコート,ゲートボール場,多目的グラウンド,サブグラウンド及び屋外管理棟) 大崎市鹿島台野球場 大崎市岩出山野球場 大崎市岩出山テニスコート

午前9時から午後5時まで

大崎市市民プール

午前10時から午後9時まで

2 教育委員会は,必要があると認めるときは,前項の休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平18条例323・全改,平19条例17・平23条例15・平27条例13・平28条例15・令2条例32・一部改正)

(利用許可等)

第4条 体育施設を利用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

4 教育委員会は,体育施設を利用する者がこの条例及びこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,その利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(平18条例323・旧第5条繰上・一部改正)

(使用料)

第5条 体育施設を利用する者は,別表第2に定める使用料を市長に支払わなければならない。

(平18条例323・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平18条例323・追加)

(使用料の返還)

第7条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平18条例323・追加)

(指定管理者)

第8条 教育委員会は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 教育委員会が必要と認める事業の実施に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可,取消し等に関する業務

(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については,第3条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と,「前項」とあるのは「当該管理を行う体育施設の前項」と,第4条第1項中「教育委員会」とあるのは「当該指定管理者」と,同条第2項及び第3項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と,同条第4項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と,「体育施設」とあるのは「当該管理を行う体育施設」とする。

(平18条例323・一部改正)

(利用料金)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,体育施設を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第5条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(平18条例323・旧第9条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は,あらかじめ教育委員会が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平18条例323・旧第12条繰上)

(利用料金の返還)

第11条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ教育委員会が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(平18条例323・追加)

(損害賠償)

第12条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,体育施設の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(平18条例323・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平18条例323・旧第14条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市体育施設条例(平成14年古川市条例第3号),松山町町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和45年松山町条例第5号),松山町総合運動場条例(昭和55年松山町条例第15号),松山町営ゲートボール場条例(昭和59年松山町条例第2号),三本木町町民総合体育館設置条例(昭和53年三本木町条例第533号),三本木町町民野球場の設置及び管理に関する条例(平成16年三本木町条例第20号),三本木町町民相撲場設置条例(昭和58年三本木町条例第8号),三本木町新沼プール設置条例(昭和62年三本木町条例第14号),鹿島台町瑞・華・翠交流施設の設置及び管理に関する条例(平成11年鹿島台町条例第1号),鹿島台町営野球場の設置及び管理に関する条例(平成2年鹿島台町条例第4号),岩出山町町民体育館の設置及び管理に関する条例(平成8年岩出山町条例第4号),岩出山町農村教養文化体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年岩出山町条例第14号),岩出山町営野球場の設置及び管理に関する条例(昭和53年岩出山町条例第6号),岩出山町営庭球場の設置及び管理に関する条例(昭和56年岩出山町条例第18号),岩出山町武道館の設置及び管理に関する条例(昭和63年岩出山町条例第2号),岩出山町ふれあい屋内運動場条例(平成11年岩出山町条例第24号),鳴子町体育館設置条例(昭和37年鳴子町条例第23号),田尻町総合体育館条例(平成6年田尻町条例第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第323号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第17号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年3月10日条例第13号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第15号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,第6条,第14条,第22条及び第51条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和2年12月16日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

3 前項の規定は,改正後の各条例の規定により指定管理者に支払う利用料金について準用する。

(利用料金の承認に係る準備行為)

4 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者が利用料金の承認を得る準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(平23条例15・全改,平27条例13・平28条例15・令2条例32・一部改正)

名称

位置

大崎市古川総合体育館

大崎市古川旭四丁目5番2号

大崎市古川武道館

大崎市古川旭四丁目5番2号

大崎市古川屋内運動場

大崎市古川旭四丁目5番2号

大崎市市民プール

大崎市古川福沼一丁目15番1号

大崎市松山体育館

大崎市松山千石字松山34番地1

大崎市松山野球場

大崎市松山千石字新広岡台210番地

大崎市松山テニスコート

大崎市松山千石字新広岡台110番地

大崎市松山スポーツ広場

大崎市松山金谷字金田54番地

大崎市松山運動場

大崎市松山千石字新広岡台110番地

大崎市松山相撲場

大崎市松山千石字松山34番地2

大崎市三本木総合体育館

大崎市三本木桑折字沼下29番地2

大崎市三本木野球場

大崎市三本木桑折字沼下25番地3

大崎市三本木相撲場

大崎市三本木桑折字沼下25番地

大崎市鹿島台瑞・華・翠交流施設

大崎市鹿島台木間塚字福芦335番地1

大崎市鹿島台野球場

大崎市鹿島台広長字無清水4番地

大崎市岩出山体育センター

大崎市岩出山上野目字中川原21番地1

大崎市一栗体育館

大崎市岩出山池月字下宮道下4番地1

大崎市真山屋内運動場

大崎市岩出山字上真山下外道13番地2

大崎市岩出山武道館(臥牛館)

大崎市岩出山上野目字中川原14番地1

大崎市岩出山野球場

大崎市岩出山字木通沢132番地1

大崎市岩出山屋内運動場

大崎市岩出山下一栗字蛇王田73番地

大崎市岩出山テニスコート

大崎市岩出山上野目字中川原21番地1

大崎市鳴子スポーツセンター

大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣85番地2

大崎市オニコウベリフレッシュセンター

大崎市鳴子温泉鬼首字原43番地1

大崎市田尻総合体育館

大崎市田尻沼部字早稲田42番地

別表第2(第5条関係)

(平23条例15・全改,平27条例13・平28条例15・平31条例1・令2条例32・令5条例25・一部改正)

区分

単位

対象

使用料

古川総合体育館

貸切利用

メインアリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

2,100円

一般

4,200円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

4,200円

一般

8,400円

その他の催しに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

8,400円

営利を目的とする場合

42,000円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

16,800円

営利を目的とする場合

84,000円

トレーニング室

1時間

高校生

270円

一般

540円

ステージ

1時間

高校生以下

160円

一般

320円

スタジオ

1時間

高校生以下

160円

一般

320円

会議室1

1時間


320円

会議室2

1時間


320円

会議室3

1時間


320円

研修室

1時間


320円

主催者室

1時間


320円

個人利用

メインアリーナ

1人1回

(4時間)

高校生以下

50円

一般

100円

トレーニング室

1人1回

(4時間)

高校生

50円

一般

100円

スタジオ

1人1回

(4時間)

高校生以下

50円

一般

100円

古川武道館

貸切利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

740円

一般

1,480円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

1,480円

一般

2,960円

その他の催しに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

2,960円

営利を目的とする場合

14,800円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

5,920円

営利を目的とする場合

29,600円

和会議室

1時間


320円

個人利用

1人1回

(4時間)

高校生以下

50円

一般

100円

古川屋内運動場

貸切利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

740円

一般

1,480円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

1,480円

一般

2,960円

その他の催しに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

2,960円

営利を目的とする場合

14,800円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

5,920円

営利を目的とする場合

29,600円

会議室

1時間


320円

個人利用

1人1回

(4時間)

高校生以下

50円

一般

100円

市民プール

専用利用

コース

1回

(2時間)


16,600円

トレーニングルーム

1回

(2時間)


2,200円

レッスンスタジオ

1回

(2時間)


2,200円

会議室

1回

(2時間)


2,200円

団体利用

1人1回

(2時間)

一般

600円

高校生

510円

小中学生

320円

幼児

200円

個人利用

1人1回

(2時間)

一般

700円

高校生

580円

小中学生

350円

幼児

240円

個人利用(回数券)

1人11回

(1回2時間)

一般

7,000円

高校生

5,800円

小中学生

3,500円

幼児

2,400円

松山体育館

貸切利用

アリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

230円

一般

450円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

450円

一般

900円

その他の催しに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

900円

営利を目的とする場合

4,500円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

1,800円

営利を目的とする場合

9,000円

個人利用

アリーナ

1人1回

(4時間)

高校生以下

80円

一般

150円

松山野球場

グラウンド

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

700円

一般

1,400円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

1,400円

一般

2,800円

管理棟

入場料を徴収しない場合

1時間


230円

入場料を徴収する場合

1時間


460円

松山テニスコート

テニスコート

1面1時間

高校生以下

300円

一般

600円

松山スポーツ広場

グラウンド

1時間

高校生以下

110円

一般

220円

松山運動場

グラウンド

1時間

高校生以下

350円

一般

700円

松山相撲場

相撲場

1時間

高校生以下

60円

一般

120円

三本木総合体育館

貸切利用

第1競技場

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

650円

一般

1,300円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

1,300円

一般

2,600円

その他の催しに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

2,600円

営利を目的とする場合

13,000円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

5,200円

営利を目的とする場合

26,000円

第2競技場

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

250円

一般

500円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

500円

一般

1,000円

その他の催しに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

1,000円

営利を目的とする場合

5,000円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

2,000円

営利を目的とする場合

10,000円

和室

1時間


110円

個人利用

第1競技場

1人1回

(4時間)

高校生以下

100円

一般

200円

第2競技場

1人1回

(4時間)

高校生以下

100円

一般

200円

トレーニング室

1人1回

(4時間)

高校生

100円

一般

200円

三本木野球場

グラウンド

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

700円

一般

1,400円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

1,400円

一般

2,800円

管理棟

入場料を徴収しない場合

1時間


230円

入場料を徴収する場合

1時間


460円

電光掲示盤

入場料を徴収しない場合

1時間


350円

入場料を徴収する場合

1時間


700円

三本木相撲場

相撲場

1時間

高校生以下

90円

一般

180円

鹿島台瑞・華・翠交流施設

鎌田記念ホール

貸切利用

メインアリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

1,580円

一般

3,160円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

3,160円

一般

6,320円

その他の催しに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

6,320円

営利を目的とする場合

31,600円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

12,640円

営利を目的とする場合

63,200円

多目的ホール

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

2,100円

営利を目的とする場合

21,000円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

4,200円

営利を目的とする場合

42,000円

ステージ

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

320円

営利を目的とする場合

3,200円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

640円

営利を目的とする場合

6,400円

会議室1

1時間


320円

会議室2

1時間


320円

会議室3

1時間


320円

個人利用

メインアリーナ

1人1回

(4時間)

高校生以下

80円

一般

150円

トレーニング室

1人1回

(4時間)

高校生

100円

一般

200円

鎌田三之助展示室

個人

高校生以下

150円

一般

300円

団体(20人以上)

高校生以下

100円

一般

200円

鹿島台中央野球場

グラウンド

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

1,150円

一般

2,300円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

2,300円

一般

4,600円

管理棟

入場料を徴収しない場合

1時間


230円

入場料を徴収する場合

1時間


460円

掲示盤

入場料を徴収しない場合

1時間


350円

入場料を徴収する場合

1時間


700円

テニスコート

1面1時間

高校生以下

300円

一般

600円

ゲートボール場

1面1時間

高校生以下

120円

一般

240円

多目的グラウンド

1時間

高校生以下

320円

一般

640円

サブグラウンド

1時間

高校生以下

210円

一般

420円

屋外管理棟

1時間


210円

鹿島台野球場

グラウンド

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

350円

一般

700円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

700円

一般

1,400円

岩出山体育センター

貸切利用

アリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

390円

一般

770円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

770円

一般

1,540円

その他の催しに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

1,540円

営利を目的とする場合

7,700円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

3,080円

営利を目的とする場合

15,400円

会議室1

1時間


110円

会議室2

1時間


110円

会議室3

1時間


110円

個人利用

アリーナ

1人1回

(4時間)

高校生以下

80円

一般

150円

トレーニング室

1人1回

(4時間)

高校生

100円

一般

200円

一栗体育館

貸切利用

アリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

200円

一般

400円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

400円

一般

800円

その他の催しに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

800円

営利を目的とする場合

4,000円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

1,600円

営利を目的とする場合

8,000円

個人利用

アリーナ

1人1回

(4時間)

高校生以下

80円

一般

150円

真山屋内運動場

貸切利用

1時間

高校生以下

400円

一般

800円

岩出山武道館

貸切利用

1時間

高校生以下

300円

一般

600円

個人利用

1人1回

(4時間)

高校生以下

80円

一般

150円

岩出山野球場

グラウンド

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

350円

一般

700円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

700円

一般

1,400円

岩出山屋内運動場

貸切利用

1時間

高校生以下

300円

一般

600円

岩出山テニスコート

テニスコート

1面1時間

高校生以下

100円

一般

200円

鳴子スポーツセンター

貸切利用

アリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

550円

一般

1,100円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

1,100円

一般

2,200円

その他の催しに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

2,200円

営利を目的とする場合

11,000円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

4,400円

営利を目的とする場合

22,000円

個人利用

アリーナ

1人1回

(4時間)

高校生以下

80円

一般

150円

オニコウベリフレッシュセンター

貸切利用

アリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

300円

一般

600円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

600円

一般

1,200円

その他の催しに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

1,200円

営利を目的とする場合

6,000円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

2,400円

営利を目的とする場合

12,000円

個人利用

アリーナ

1人1回

(4時間)

高校生以下

80円

一般

150円

田尻総合体育館

貸切利用

アリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

高校生以下

2,100円

一般

4,200円

入場料を徴収する場合

1時間

高校生以下

4,200円

一般

8,400円

その他の催しに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間

営利を目的としない場合

8,400円

営利を目的とする場合

42,000円

入場料を徴収する場合

1時間

営利を目的としない場合

16,800円

営利を目的とする場合

84,000円

柔道場

1時間

高校生以下

210円

一般

420円

剣道場

1時間

高校生以下

210円

一般

420円

会議室

1時間


320円

グラウンド(芝)

1時間

高校生以下

210円

一般

420円

グラウンド(土)

1時間

高校生以下

210円

一般

420円

個人利用

アリーナ

1人1回

(4時間)

高校生以下

80円

一般

150円

トレーニング室

1人1回

(4時間)

高校生

100円

一般

200円

柔道場

1人1回

(4時間)

高校生以下

50円

一般

100円

剣道場

1人1回

(4時間)

高校生以下

50円

一般

100円

備考

1 入場料とは,入場料,観覧料その他これらに類する料金で,入場者が利用者に支払うものをいう。

2 一般とは,未就学児から高校生までの者以外の者をいう。

3 高校生以下とは,小学生から高校生までの者をいう。

4 幼児とは,3歳以上の未就学児をいう。

5 貸切利用する場合において,メインアリーナ又はアリーナを分割利用する場合(入場料を徴収する場合を除く。)の使用料は,この表に定める使用料の額に当該分割利用の割合を乗じて得た額とする。

6 開館時間以外の時間に利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の1.5倍に相当する額とする。

7 営利を目的として利用する場合(対象の欄にこの区分がある利用を除く。)の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。

8 大崎市以外(規則で定める地域を除く。)に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の使用料は,この表に定める額の2倍に相当する額とする。

9 市民プールを団体利用又は個人利用する場合において,1回の利用時間が2時間を超える場合は,その超えた時間30分毎に100円を加算する。

10 市民プールを専用利用する場合において,1回の利用時間が2時間を超える場合は,その超えた時間1時間毎にこの表に定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額を加算する。

11 鎌田記念ホールの多目的ホールを利用する場合において,可動式椅子を利用しない場合の使用料は,この表に定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

12 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

13 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。

大崎市体育施設条例

平成18年3月31日 条例第138号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第138号
平成18年12月27日 条例第323号
平成19年3月16日 条例第17号
平成23年3月8日 条例第15号
平成27年3月10日 条例第13号
平成28年3月9日 条例第15号
平成31年3月7日 条例第1号
令和2年12月16日 条例第32号
令和5年12月15日 条例第25号