○大崎市松山体育研修センター条例
平成18年3月31日
条例第139号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成を目的とした研修をするため,宿泊施設として大崎市松山体育研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市松山体育研修センター | 大崎市松山千石字新広岡台7番地 |
(休館日)
第3条 研修センターの休館日は,月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)及び12月28日から翌年1月3日までの日とする。
2 教育委員会は,必要があると認めるときは,前項の休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(平29条例27・追加)
(職員)
第4条 研修センターに所長その他必要な職員を置く。
(平29条例27・旧第3条繰下・一部改正)
(利用許可)
第5条 研修センターを利用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が不適当と認めるとき。
(平29条例27・旧第4条繰下・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は,前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,その利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
2 前項の規定によって利用者が損害を受けることがあっても,市は,賠償の責めを負わない。
(平29条例27・旧第5条繰下)
(使用料)
第7条 研修センターを利用する者は,別表に定める使用料を支払わなければならない。
(平23条例15・全改,平29条例27・旧第6条繰下)
(使用料の返還)
第8条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(平29条例27・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は,必要があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平29条例27・旧第8条繰下)
(指定管理者)
第10条 教育委員会は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に研修センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 使用の許可,取消し等に関する業務
(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
(平29条例27・追加)
(利用料金)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,研修センターを利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第7条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。
(平29条例27・追加)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は,あらかじめ教育委員会が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(平29条例27・追加)
(利用料金の返還)
第13条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ教育委員会が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(平29条例27・追加)
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により施設及び設備を亡失し,又はき損した者は,その損害を賠償しなければならない。
(平29条例27・旧第9条繰下)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(平18条例325・一部改正,平29条例27・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の松山町体育研修センター設置及び管理に関する条例(平成2年松山町条例第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した,又は課すべき使用料の取扱いについては,なお,合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日から施行日にかけて大崎市松山体育研修センター条例及び大崎市鹿島台学童農園条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成29年6月23日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
(平23条例15・全改,平29条例27・平31条例1・一部改正)
区分 | 単位又は対象 | 使用料 | |
和会議室 | 1時間 | 110円 | |
研修室(大) | 1時間 | 220円 | |
研修室(小) | 1時間 | 110円 | |
調理室 | 1時間 | 220円 | |
宿泊室 | 1泊 | 高校生以下 | 1,500円 |
一般 | 3,000円 |
備考
1 高校生以下とは,小学生から高校生までの者をいう。
2 利用時間が1時間に満たない場合,又は1時間に満たない端数がある場合は,これを1時間に切り上げる。
3 宿泊室と他の室を併せて利用する場合は,他の室に係る使用料は徴収しない。