○大崎市文化財保護条例
平成18年3月31日
条例第140号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 大崎市文化財保護委員会(第4条)
第3章 大崎市指定有形文化財(第5条―第17条)
第4章 大崎市指定無形文化財(第18条―第23条)
第5章 大崎市指定民俗文化財(第24条―第27条)
第6章 大崎市指定史跡名勝天然記念物(第28条―第32条)
第7章 補則(第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき,法及び文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で大崎市の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて,その保存及び活用のため必要な措置を講じ,もって市民の文化的向上に資するとともに,我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは,法第2条第1項各号に掲げる有形文化財,無形文化財,民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 教育委員会は,この条例の執行に当たっては,関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 大崎市文化財保護委員会
(文化財保護委員会)
第4条 文化財の指定及び解除並びに保存及び活用について教育委員会の諮問機関として,大崎市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
2 保護委員会の組織及び運営については,教育委員会規則で定める。
第3章 大崎市指定有形文化財
(指定)
第5条 教育委員会は,市の区域内に存する有形文化財のうち市にとって重要なものを大崎市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには,教育委員会は,あらかじめ,指定をしようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし,所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。
3 第1項の規定による指定をする場合には,教育委員会は,保護委員会の意見を聴くものとする。
4 第1項の規定による指定は,その旨を告示するとともに,当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行うものとする。
6 第1項の規定による指定をしたときは,教育委員会は,当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第6条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合,その他特殊の事由があるときは,教育委員会は,その指定を解除することができる。
3 市指定有形文化財について,法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第3条第1項の規定による宮城県指定有形文化財の指定があったときは,当該市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。
4 前項の場合には,教育委員会は,その旨を告示するとともに当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務)
第7条 市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者は,この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い,市指定有形文化財を管理しなければならない。
2 市指定有形文化財の所有者は,特別の事情があるときは,専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)に選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは,所有者は,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も,同様とする。
4 管理責任者には,第1項の規定を準用する。
(所有者等の変更)
第8条 市指定有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が変更したときは,新たに所有者又は権原に基づく占有者になった者は,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 市指定有形文化財の所有者,権原に基づく占有者又は管理責任者(以下この章において「所有者等」という。)は,その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失又はき損等)
第9条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し,若しくはき損し,又はこれを亡失し,若しくは盗み取られたときは,所有者等は,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第10条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは,所有者等は,あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理の補助)
第11条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し,所有者等がその負担に堪えない場合,その他特別の事情がある場合には,市長はその経費の一部に充てさせるため,当該所有者等に対し,予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には,教育委員会は,その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに,必要があると認めるときは,当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し,この条例又は教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第13条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該有形文化財が滅失し,き損し,又は盗み取られるおそれがあると認めるときは,教育委員会は,所有者等に対し,管理方法の改善,保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 市指定有形文化財がき損している場合において,その保存のため必要があると認めるときは,教育委員会は,所有者等に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は,予算の範囲内で全部又はその一部を市の負担とすることができる。
(現状変更等の制限)
第14条 市指定有形文化財の現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。ただし,非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は教育委員会規則で定める場合は,この限りでない。
2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは,教育委員会は,前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。
(公開)
第16条 所有者等以外のものが指定有形文化財を公衆の観覧に供しようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,所有者等に対し当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。
(所有者の変更に伴う権利義務の承継)
第17条 市指定有形文化財の所有者等が変更したときは,新所有者等は,当該市指定有形文化財に関し,この条例に基づいてする教育委員会の勧告,指示その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。
2 前項の場合には旧所有者等は,当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者等に引き渡さなければならない。
第4章 大崎市指定無形文化財
(指定)
第18条 教育委員会は,市の区域内に存する無形文化財のうち,市にとって重要なものを大崎市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は,前項の規定による指定をするに当たっては,当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持するものが主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4 第1項の規定による指定は,その旨を告示するとともに,当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとする者(保持団体にあっては,その代表者)に通知して行うものとする。
5 教育委員会は,第1項の規定による指定をした後においても,当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足る者があると認めるときは,その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第19条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合,その他特殊の事由があるときは,教育委員会は,その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合,保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合,その他特殊の事由があるときは,教育委員会は,その認定を解除することができる。
5 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は県条例第16条第1項の規定による宮城県指定無形民俗文化財の指定があったときは,当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。
6 前項の場合には,教育委員会は,その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていた者(保持団体にあっては,その代表)に通知しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第20条 保持者が氏名若しくは住所を変更し,又は死亡したときは,保持者又はその相続人は,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称,事務所の所在地若しくは代表者を変更し,構成員に異動を生じ,又は解散したときも,代表者(保持団体が解散した場合にあっては,代表者であった者)について,同様とする。
(保存)
第21条 教育委員会は,市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは,市指定無形文化財について自ら記録の作成,伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし,市長は,保持者,保持団体及びその他その保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第22条 教育委員会は,市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を,市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第23条 教育委員会は,市指定無形文化財の保持者,保持団体及びその他その保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第5章 大崎市指定民俗文化財
(指定)
第24条 教育委員会は,市の区域内に存する有形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを大崎市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に,市の区域内に存する無形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを大崎市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
(解除)
第25条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合,その他特殊の事由があるときは,教育委員会は,その指定を解除することができる。
2 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第22条第1項の規定による宮城県指定有形民俗文化財若しくは宮城県指定無形民俗文化財の指定があったときは,当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。
(現状変更の届出等)
第26条 市指定有形民俗文化財の現状を変更しようとする者は,あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし,非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は教育委員会規則で定める場合は,この限りでない。
2 市指定民俗文化財の保護上必要があると認めるときは,教育委員会は,前項の届出に係る現状変更に関し必要な指示をすることができる。
第6章 大崎市指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第28条 教育委員会は,市の区域内に存する記念物のうち市にとって重要なものを大崎市指定史跡,大崎市指定名勝又は大崎市指定天然記念物(以下「市指定記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第29条 市指定記念物が市指定記念物としての価値を失った場合,その他特殊の事由があるときは,教育委員会は,その指定を解除することができる。
2 市指定記念物について法第109条第1項の規定による史跡,名勝又は天然記念物の指定があったとき,又は県条例第32条第1項の規定による宮城県指定史跡,宮城県指定名勝又は宮城県指定天然記念物の指定があったときは,当該市指定記念物の指定は解除されたものとする。
(現状変更等の制限)
第31条 市指定記念物に関しその現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。ただし,非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は教育委員会規則で定める場合は,この限りでない。
第7章 補則
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。