○大崎市文化財保護委員会規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第48号

(趣旨)

第1条 大崎市文化財保護条例(平成18年大崎市条例第140号)第4条に規定する大崎市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)については,この規則の定めるところによる。

(任務)

第2条 保護委員会は,教育委員会の諮問により,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 大崎市指定有形文化財,大崎市指定無形文化財,大崎市指定民俗文化財及び大崎市指定史跡名勝天然記念物(以下「市指定文化財」と総称する。)の指定及び解除に関すること。

(2) 市指定文化財の修理,復旧又は滅失,き損防止の措置に関すること。

(3) 市指定文化財の現状変更に関すること。

(4) 市指定文化財の管理又は保護のための助成に関すること。

(5) 市指定文化財の保護及び活用に関し必要と認められること。

(構成)

第3条 保護委員会は,15人以内の委員で組織する。

2 教育委員会は,特別の事項を調査し,又は審議するため,必要があると認めるときは,前項の委員のほか専門委員を置くことができる。

(委員)

第4条 委員は,文化財保護に識見を有する学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員(専門委員を除く。)の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は,前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは,前項の期間中においても委員の委嘱を解くことができる。

4 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,退任するものとする。

(役員)

第5条 保護委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,それぞれ委員の互選とする。

3 委員長は,会議を招集し,これを主宰する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 保護委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は,出席委員の過半数で決する。

3 可否同数のときは,委員長がこれを決する。

(庶務)

第7条 保護委員会の庶務は,文化財課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市文化財保護委員会規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第48号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第48号