○旧有備館及び庭園条例

平成18年3月31日

条例第142号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第109条に規定する国指定史跡名勝の指定を受けた旧有備館及び庭園(以下「施設」という。)を設置する。

(平18条例325・全改)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

旧有備館及び庭園

大崎市岩出山字上川原町6番地

(公開)

第3条 施設は,法第47条の2の規定に基づき,一般に公開し,入館料を徴収する。

2 入館料は,別表第1に定める額とする。

3 市長が特に必要と認めた場合は,入館料を免除することができる。

(利用許可)

第4条 施設を利用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 施設の利用を許可する範囲は,次のとおりとする。

(1) 茶会

(2) 前号に掲げるもののほか,この施設にふさわしいもので,教育委員会が特に必要と認めた者

(利用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は,利用日に強風等の気象現象により,文化財の災害防止のため,施設の利用が不適当と認めるとき,又はこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

2 前項の場合において前条第1項の規定による許可を受けた者は,文化財の保存管理に協力しなければならない。

(施設貸与の使用料)

第6条 施設の貸与に係る使用料は,別表第2に定める額とする。

2 使用料は,指定する納入通知書により,別に定める納期限までに納入しなければならない。

3 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により施設,設備及び器具等をき損し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平18条例325・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旧有備館及び庭園の設置管理に関する条例(昭和45年岩出山町条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

(平31条例1・全改)

入館料

区分

単位

一般

団体(1団体20人以上)

大人

1人1回につき

350円

280円

高校生

1人1回につき

260円

210円

小中学生

1人1回につき

180円

150円

別表第2(第6条関係)

(平31条例1・全改)

使用料

区分

金額

備考

1人につき1日

550円


旧有備館及び庭園条例

平成18年3月31日 条例第142号

(令和元年10月1日施行)