○大崎市社会福祉事務所設置条例
平成18年3月31日
条例第143号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により,福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市社会福祉事務所 | 大崎市古川七日町1番1号 |
(所務)
第3条 福祉事務所は,生活保護法(昭和25年法律第144号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護,育成又は更生の措置に関する事務のほか,次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,社会福祉に関すること。
(平26条例28・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第28号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。