○大崎市民生委員推薦会規則

平成18年3月31日

規則第73号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により民生委員を推薦するため大崎市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(委員)

第2条 推薦会の定数は14人とし,次の各号に掲げる者の中からそれぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

2 委員は,非常勤とする。

(平25規則53・一部改正)

(会議)

第3条 推薦会の会議は,非公開とする。

2 推薦会の委員長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは,その議事に参与することができない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成25年7月30日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

大崎市民生委員推薦会規則

平成18年3月31日 規則第73号

(平成25年7月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第73号
平成25年7月30日 規則第53号