○大崎市民生委員推薦会規則
平成18年3月31日
規則第73号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により民生委員を推薦するため大崎市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(委員)
第2条 推薦会の定数は14人とし,次の各号に掲げる者の中からそれぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
2 委員は,非常勤とする。
(平25規則53・一部改正)
(会議)
第3条 推薦会の会議は,非公開とする。
2 推薦会の委員長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは,その議事に参与することができない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成25年7月30日規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。