○大崎市社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月31日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会福祉事業の振興を図るため,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 市長は,社会福祉法人に対し,当該法人が行う事業に要する経費について,予算の範囲内で補助金を交付し,又は資金を貸し付けることができる。

(助成の条件)

第3条 市長は,前条の規定により,社会福祉法人に対し助成する場合には,必要な条件を付することができる。

(助成の申請)

第4条 社会福祉法人は,第2条の規定による助成を受けようとするときは,申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書

(3) 収支予算書

(4) 別に国,県又は地方公共団体から助成を受け,又は受けようとする場合にはその助成の程度を記載した書類

(5) 財産目録

(6) 貸借対照表

(7) 前年度収支計算書

(流用の禁止)

第5条 社会福祉法人は,助成を受けた補助金又は貸付金を相互に,又は他の経費に流用してはならない。ただし,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(計画変更の届出)

第6条 社会福祉法人は,助成を受けた事業の計画について,重要な変更を加えようとする場合は,あらかじめ市長に届け出なければならない。

(返還等)

第7条 市長は,補助金の交付又は資金の貸付けを受けた社会福祉法人が,次の各号のいずれかに該当する場合は,既に交付した補助金又は貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の規定による条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 事業を廃止したとき。

2 市長は,資金の貸付けを受けた社会福祉法人が,償還期日までに貸付金を償還しなかったときは,規則で定めるところにより,違約金を徴収することができる。

(報告書の提出)

第8条 補助金の交付又は資金の貸付けを受けた社会福祉法人は,事業年度経過後2月以内に事業報告書,収支計算書その他事業実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月31日 条例第144号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第144号