○大崎市社会福祉法人の助成に関する規則

平成18年3月31日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年大崎市条例第144号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,別に定めのあるもののほか,条例第2条の規定による社会福祉法人に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人が実施する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に要する経費(次号及び第3号に掲げるものを除く。)

(2) 前号の事業を実施する施設の設置及び運営に要する経費

(3) 前号の施設に係る設備等の整備に要する経費

(4) 前3号に掲げる経費に充てるため借り入れた資金の償還に要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか,社会福祉法人が実施する事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

2 補助金の額,補助率その他補助金の交付の決定に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平21規則3・一部改正)

(申請書の記載事項及び添付書類)

第3条 条例第4条に規定する申請書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申請者の名称,所在地及び代表者氏名

(2) 補助を受けようとする事業の名称

(3) 補助を受けようとする事業の実施場所及び実施期間

(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出基礎

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 市長は,条例第4条第5号から第7号までに掲げる書類について,適当と認めるときは,その添付を省略させることがある。

(流用承認の申請)

第4条 条例第5条ただし書の規定により市長の承認を受けようとする社会福祉法人は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称,所在地及び代表者氏名

(2) 補助金の交付決定の年月日及び番号

(3) 補助を受けた事業の名称及び流用しようとする事業の名称

(4) 流用の理由及びその内容

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助を受けた事業に係る流用後の事業計画書及び収支予算書

(2) 流用しようとする事業に係る流用後の事業計画書及び収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(届出を要する重要な事項)

第5条 条例第6条の規定により,あらかじめ市長に届け出るべき重要な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 事業費の20パーセント以上の増減を伴う事業計画の変更

(2) 事業実施期間の次年度への延長

(3) 事業実施場所の変更

(4) 市長が必要と認めて指定する事業に係る変更

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成21年2月2日規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

大崎市社会福祉法人の助成に関する規則

平成18年3月31日 規則第75号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第75号
平成21年2月2日 規則第3号