○大崎市社会福祉法人への資金貸付規則
平成18年3月31日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年大崎市条例第144号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく社会福祉事業の経営に要する経費についての資金(以下「経営資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの決定及び通知)
第3条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,調査の上貸付けの適否を決定し,その旨を当該申請者に通知する。
(貸付期間)
第5条 経営資金の貸付期間は,貸付けの日から当該貸付日の属する年度内において市長が定める。
(貸付利子及び違約金)
第6条 経営資金は,無利子とする。
2 経営資金を償還期日までに償還しないときは,償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ,延滞金額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。
(返還)
第7条 市長は,貸付けを受けた社会福祉法人が条例第7条第1項各号の規定に該当するに至ったときは,速やかに貸し付けた貸付金の返還を請求する。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。