○大崎市古川保健福祉プラザ条例

平成18年4月1日

条例第147号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 保健施設(第3条)

第3章 福祉施設(第4条―第14条)

第4章 雑則(第15条―第17条)

第5章 罰則(第18条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 多様化する市民のニーズに対応したきめ細かな保健福祉サービスを提供するため,保健福祉複合施設を設置する。

(令5条例8・一部改正)

(名称及び位置等)

第2条 保健福祉複合施設の名称及び位置並びにこれに配置する地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する施設(以下「保健施設」という。)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する施設(以下「福祉施設」という。)の個別の名称は,次のとおりとする。

名称

位置

種別

個別施設名

大崎市古川保健福祉プラザ

大崎市古川三日町二丁目5番1号

保健施設

保健センター

福祉施設

老人福祉センター

(令5条例8・一部改正)

(休館日及び開館時間)

第2条の2 老人福祉センターの休館日及び開館時間は,次のとおりとする。

(1) 休館日 日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開館時間 午前9時30分から午後4時30分まで(浴室の利用時間は,午前9時30分から午後3時30分まで)

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平18条例323・追加,令5条例8・一部改正)

第2章 保健施設

(事業)

第3条 保健センターは,市民の健康の保持及び増進を図るため,次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 訪問指導に関すること。

(5) 健康増進に関すること。

(6) 予防接種に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,地域保健に関し必要な事業

第3章 福祉施設

(事業)

第4条 老人福祉センターは,老人の心身の健康の保持及び生活の安定に資するため,次に掲げる事業を行う。

(1) 生活相談及び健康相談に関すること。

(2) 生業及び就労の指導に関すること。

(3) 機能回復訓練に関すること。

(4) 教養講座に関すること。

(5) 老人クラブに対する援助に関すること。

(6) ボランティア育成に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,老人福祉センターの設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(対象者)

第5条 老人福祉センターを利用できる者は,市内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし,老人福祉センターの管理運営上支障がないと認めるときは,この限りでない。

(利用許可等)

第6条 第4条第3号又は第4号のための施設(以下「センター施設」という。)を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センター施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 老人福祉センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 市長は,センター施設を利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(平18条例323・一部改正)

(使用料)

第7条 センター施設を利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。

(平18条例323・旧第9条繰上・一部改正,令5条例8・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は,必要があると認めるときは,センター施設の使用料を減額し,又は免除することができる。

(平18条例323・追加)

(使用料の返還)

第9条 既に納入したセンター施設の使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平18条例323・追加)

(指定管理者)

第10条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に老人福祉センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に規定する事業の実施に関する業務

(2) 老人福祉センターの維持管理に関する業務

(3) センター施設の利用の許可,取消し等に関する業務

(4) センター施設の利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条の2及び第6条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例323・旧第11条繰上・一部改正,令5条例8・一部改正)

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,センター施設を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第7条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(平18条例323・旧第14条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平18条例323・旧第15条繰上)

(利用料金の返還)

第13条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(平18条例323・追加)

(損害賠償)

第14条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,老人福祉センターの施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(平18条例323・追加)

第4章 雑則

(令5条例8・旧第5章繰上)

(利用の制限)

第15条 市長は,第6条第3項に定める場合のほか,大崎市古川保健福祉プラザ(以下「プラザ」という。)を利用する者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を停止し,又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) プラザの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

(平18条例323・旧第22条繰上・一部改正,令5条例8・旧第21条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第16条 プラザを利用する者は,プラザの施設,設備等を損傷し,又は亡失したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認められるときは,当該利用者は,当該損傷若しくは亡失をしたプラザの施設,設備等を原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(平18条例323・旧第23条繰上,令5条例8・旧第22条繰上)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例323・旧第24条繰上・一部改正,令5条例8・旧第23条繰上)

第5章 罰則

(令5条例8・旧第6章繰上)

第18条 詐欺その他不正の行為により第7条の使用料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(平18条例323・旧第25条繰上・一部改正,令5条例8・旧第24条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,古川市保健福祉プラザ設置条例(平成10年古川市条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第323号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした第6条の規定による改正前の大崎市保健福祉プラザ条例第25条第1項に規定する者に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和5年3月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料の納入に関する経過措置)

2 施行日前に,この条例による改正前の大崎市古川保健福祉プラザ条例(以下「旧条例」という。)第15条第1項の規定による許可を受け,多目的ホールを利用した者に係る旧条例第17条の規定による多目的ホールの利用に係る使用料を納入しなければならない義務については,なお従前の例による。

(使用料の返還に関する経過措置)

3 施行日前に旧条例第17条の規定により使用料を納入した者に係る旧条例第19条の規定による使用料の還付の取扱いについては,なお従前の例による。

(損害賠償に関する経過措置)

4 施行日前に多目的ホールの施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失した者に係る旧条例第20条の規定によるその損害を賠償しなければならない義務については,なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

5 施行日前に詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に係る旧条例第24条の規定の適用については,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平18条例323・一部改正,令5条例8・旧別表第1・一部改正)

老人福祉センター施設使用料

利用者

使用料

個人

団体(1日1人当たり)

利用券(1日分)

回数券(11日分)

市内居住者

60歳以上

100円

1,050円

80円

60歳未満

260円

2,600円

210円

市外居住者

520円

5,250円

420円

備考

1 6歳未満の者の使用料は,無料とする。

2 団体は,15人以上の場合とする。

大崎市古川保健福祉プラザ条例

平成18年4月1日 条例第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年4月1日 条例第147号
平成18年12月27日 条例第323号
平成31年3月7日 条例第1号
令和5年3月6日 条例第8号