○大崎市松山保健福祉センター条例
平成18年3月31日
条例第148号
(設置)
第1条 市民の健康保持と福祉の充実を図る多様な保健福祉事業等を総合的に行い,保健,福祉と医療の有機的な連携による自助・共助・公助の精神に立脚し,健康福祉の意識高揚及び増進を図るため,大崎市松山保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平18条例325・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市松山保健福祉センター | 大崎市松山千石字広田11番地 |
(平18条例325・一部改正)
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めるときは,この限りでない。
(平18条例325・一部改正)
(利用許可)
第4条 センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。
2 保健センターを利用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属物をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,保健センターの管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(利用者の遵守事項)
第5条 センターを利用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,担保に供し,又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的外に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が定めること。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は,利用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は,利用の許可を取り消し,利用を制限し,又は停止することができる。
2 利用者は,前項の規定により許可の取消し又は利用の制限若しくは停止を受けたときは,速やかに原状に回復し,これを返還しなければならない。
(使用料)
第7条 センターの使用料は,別表に定める額とする。
2 使用料は,市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
3 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は,特別の事由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失によりセンターの施設,設備,器具等を破損した者は,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の松山町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成11年松山町条例第32号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平31条例1・令5条例25・一部改正)
保健福祉センター使用料
利用時間 区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
会議室 | 700円 | 700円 | 1,400円 |
調理室 | 700円 | 700円 | 1,400円 |
備考
1 入場料を徴収して利用する場合及び営利を目的とする場合の使用料は,基本料金の倍額とする。
2 冷暖房設備を併せて利用する場合は,基本料金に1時間につき100円を加算した額を使用料とする。