○大崎市松山保健福祉センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市松山保健福祉センター条例(平成18年大崎市条例第148号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,大崎市松山保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 市長は,前項の利用許可に当たり,同時に二以上の者から申請があったときは,公益に資する目的又は緊急性の高いものを優先して許可することができる。
(遵守事項)
第4条 条例第5条第4号の規定による市長が定める事項は,次のとおりとする。
(1) 利用者は,許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用者は,許可を受けた設備器具以外は利用しないこと。
(3) 許可なく館内において寄附金の募集及び物品の販売を行わないこと。
(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板及び立札の設置を行わないこと。
(5) 館内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(6) 火災等の危険物防止に留意すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が指示すること。
(入退館の規制)
第5条 市長は,指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(職員の立入り)
第6条 市長は,センターの管理上必要があるときは,職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(1) 市が主催する事業に利用する場合 100分の100
(2) 保健,福祉団体が市民の健康増進の保持又は福祉の向上を目的として実施する交流会,講演会等に利用する場合 100分の100
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が公益上必要と認める場合 100分の100以内
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ,市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の申請を受理したときは,その利用目的等を審査の上,減免の可否を決定し,否とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。
(平27規則16・追加)
(利用終了の届出)
第8条 利用者は,センターの利用を終了したとき,直ちにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。
(平27規則16・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,市長が定める。
(平27規則16・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の松山町保健福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成11年松山町規則第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月25日規則第16号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月7日規則第83号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平27規則16・全改,平30規則83・一部改正)
(平27規則16・全改)