○大崎市岩出山地域福祉センター条例

平成18年3月31日

条例第149号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進に資するため,大崎市岩出山地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(平18条例298・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市岩出山地域福祉センター

大崎市岩出山字下川原町100番地8

(平18条例298・一部改正)

(利用許可)

第3条 福祉センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,福祉センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他福祉センター設置の目的に反すると認めるとき。

(利用時間)

第4条 福祉センターの利用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,市長が福祉センターの管理上支障がないと認めたときは,この限りでない。

(利用許可の取消し)

第5条 市長は,福祉センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,この条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(使用料)

第6条 利用者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。

2 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めにより福祉センターを利用することができなくなった場合,その他正当な理由がある場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は,特に必要があると認める場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,福祉センターの管理に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の岩出山町地域福祉センター条例(平成10年岩出山町条例第22号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第298号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

(平18条例298・平31条例1・一部改正)

区分

単位

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

多目的ホール

1時間当たり

320円

480円

第1研修室

1時間当たり

160円

240円

第2研修室

1時間当たり

160円

240円

入浴設備

1人1回につき

220円

備考

1 利用時間には,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 利用時間が1時間に満たないときは,1時間に切り上げる。

3 大崎市外に居住する者の使用料は,この表に定める使用料の2分の1に相当する額を,当該使用料に加算した額(10円未満の端数が生じたときは,10円に切り上げた額)とする。

大崎市岩出山地域福祉センター条例

平成18年3月31日 条例第149号

(令和元年10月1日施行)