○大崎市岩出山地域福祉センター管理規則
平成18年3月31日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市岩出山地域福祉センター条例(平成18年大崎市条例第149号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,大崎市岩出山地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則219・一部改正)
(事業)
第2条 福祉センターにおいては,その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者福祉に関すること。
(2) 児童福祉に関すること。
(3) 高齢者福祉に関すること。
(4) 居宅介護支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,福祉センターの目的を達成するために必要な事業
(令8規則15・一部改正)
(利用対象者)
第3条 福祉センターを利用できる者は,次に掲げる者とする。
(1) 前条各号に掲げる事業を利用する者
(2) 社会福祉関係団体
(3) ボランティア団体
(4) その他市長が適当と認めた者
(令8規則15・旧第4条繰上・一部改正)
2 市長は,前項の利用申請を適当と認めたときは,その利用を許可するものとする。
(令8規則15・旧第5条繰上)
(利用者の遵守事項)
第5条 福祉センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の許可を受けた設備及び器具以外は,利用しないこと。
(3) 他に危害を及ぼすおそれのある者又は福祉センター内の秩序を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5) その他市長が指示すること。
(令8規則15・旧第6条繰上)
(使用料の減免)
第6条 条例第7条の規定により使用料を減免する場合及びその減免する額は,次のとおりとする。
(1) 市が主催又は共催する事業に利用する場合 全額
(2) 国,地方公共団体又は公共的団体が主催又は共催して社会福祉に関する事業に利用する場合 全額
(3) 社会福祉関係団体がその活動を目的とした事業に利用する場合 全額
(4) ボランティア団体がその活動を目的とした事業に利用する場合 全額
(5) その他市長が特別の事情があると認めた場合 市長が定める額
(令8規則15・旧第7条繰上)
(毀損の届出等)
第7条 利用者は,福祉センターの施設,設備,器具等を毀損し,又は滅失したときは,直ちにその旨を福祉協議会を経由して市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の毀損又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,その損害を賠償させるものとする。
(令8規則15・旧第8条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,福祉センターの管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令8規則15・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の岩出山町地域福祉センター管理規則(平成10年岩出山町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第219号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和8年3月25日規則第15号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
様式 略