○大崎市岩出山地域福祉センター管理規則

平成18年3月31日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市岩出山地域福祉センター条例(平成18年大崎市条例第149号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,大崎市岩出山地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則219・一部改正)

(事業)

第2条 福祉センターにおいては,その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 身体障害者デイサービス事業

(2) 放課後児童対策事業

(3) 精神障害者及び知的障害者小規模作業所事業

(4) 居宅介護支援事業

(5) 居宅サービス事業

 訪問介護事業

 訪問入浴介護事業

 通所介護事業

(6) 前各号に掲げるもののほか,福祉センターの目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は,1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。

2 市長は,必要があると認めたときは,前項に規定する休館日を変更することがある。この場合においては,その旨をあらかじめ掲示するものとする。

(利用対象者)

第4条 福祉センターを利用できる者は,次に掲げる者とする。

(1) 第2条各号に掲げる事業を利用する者

(2) 社会福祉関係団体

(3) ボランティア団体

(4) その他市長が適当と認めた者

(利用許可)

第5条 福祉センターを利用しようとする者は,利用しようとする日前3日から7日までの期間内に利用申請書(様式第1号)条例第8条第1項の規定により管理を委託された社会福祉法人大崎市社会福祉協議会(以下「福祉協議会」という。)を経由して市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別な事情があると認めたときは,その期間によらないことができる。

2 市長は,前項の利用申請を適当と認めたときは,その利用を許可するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 福祉センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 利用の許可を受けた設備及び器具以外は,利用しないこと。

(3) 他に危害を及ぼすおそれのある者又は福祉センター内の秩序を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(5) その他市長が指示すること。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料を減免する場合及びその減免する額は,次のとおりとする。

(1) 市が主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 国,地方公共団体又は公共的団体が主催又は共催して社会福祉に関する事業に利用する場合 全額

(3) 社会福祉関係団体がその活動を目的とした事業に利用する場合 全額

(4) ボランティア団体がその活動を目的とした事業に利用する場合 全額

(5) その他市長が特別の事情があると認めた場合 市長が定める額

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ使用料減免申請書(様式第2号)を福祉協議会を経由して市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(き損の届出等)

第8条 利用者は,福祉センターの施設,設備,器具等をき損し,又は滅失したときは,直ちにその旨を福祉協議会を経由して市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項のき損又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,その損害を賠償させるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,福祉センターの管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の岩出山町地域福祉センター管理規則(平成10年岩出山町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第219号)

この規則は,公布の日から施行する。

様式 略

大崎市岩出山地域福祉センター管理規則

平成18年3月31日 規則第83号

(平成18年9月29日施行)