○大崎市鳴子保健・医療・福祉総合センター条例

平成18年3月31日

条例第150号

(設置)

第1条 市民の健康保持・健康意識の向上,高齢者,障害者及び児童の福祉向上並びに保健・医療・福祉の連携を図る複合施設として,大崎市鳴子保健・医療・福祉総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市鳴子保健・医療・福祉総合センター

大崎市鳴子温泉字末沢1番地

(業務)

第3条 総合センターにおいては,次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 各種検診及び予防に関すること。

(4) 機能回復訓練に関すること。

(5) 介護相談及び介護指導に関すること。

(6) 在宅福祉に関すること。

(7) 児童福祉に関すること。

(8) 介護保険に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,総合センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(令3条例17・一部改正)

(利用時間)

第4条 総合センターの利用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めるときは,この限りでない。

(利用者の範囲)

第5条 総合センターを利用することができる者は,市の保健・医療・福祉にかかわる個人及び団体又は市長が特に必要と認めた者とする。

(利用の許可等)

第6条 総合センターを利用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも,同様とする。

2 市長は,前項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,その利用を停止し,又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可申請に偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,総合センター設置の目的に反すると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 センターを利用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(1) 利用の権利を他の者に譲渡し,担保に供し,又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が定める事項

(損害賠償)

第8条 総合センターの利用者は,その責めに帰すべき理由により,総合センターの施設又は附属施設を損傷し,又は滅失したときは,これを修理し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その額を減額し,又は免除することができる。

2 総合センターを利用中に生じた事故が,利用者の責めに帰すべきものであるときは,市長は,その責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第10条 第6条第1項又は第7条の規定に違反した者は,5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鳴子町保健・医療・福祉総合センターの設置及び管理に関する条例(平成11年鳴子町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月25日条例第17号)

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第48号で令和3年10月11日から施行)

大崎市鳴子保健・医療・福祉総合センター条例

平成18年3月31日 条例第150号

(令和3年10月11日施行)