○大崎市感覚ミュージアム条例
平成18年3月31日
条例第151号
(設置)
第1条 人間の持つ五感(視覚,聴覚,嗅覚,味覚及び触覚をいう。)を心身双方に刺激し,人間本来の豊かな感性を回復する感覚体験のための特殊装置,作品の展示演出等を行い,もって市民の文化及び福祉の向上に資するため,大崎市感覚ミュージアム(以下「感覚ミュージアム」という。)を設置する。
(平19条例27・旧第2条繰上・一部改正)
(名称及び位置等)
第2条 感覚ミュージアムの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市感覚ミュージアム | 大崎市岩出山字下川原町100番地 |
2 感覚ミュージアムは,展示演出施設,創作施設及び広場で構成するものとする。
(平19条例27・追加)
(休館日及び開館時間)
第3条 感覚ミュージアムの休館日及び開館時間は,次のとおりとする。
(1) 休館日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 展示演出施設は午前9時30分から午後5時まで,創作施設は午前9時30分から午後9時まで
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(平19条例27・追加)
(利用許可等)
第4条 感覚ミュージアムを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 市長は,感覚ミュージアムを利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(平19条例27・旧第3条繰下・一部改正)
(使用料)
第5条 感覚ミュージアムを利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。
(平19条例27・全改)
(使用料の減免)
第6条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平19条例27・全改)
(使用料の返還)
第7条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(平19条例27・追加)
(指定管理者)
第8条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に感覚ミュージアムの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可,取消し等に関する業務
(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平19条例27・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,感覚ミュージアムを利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第5条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。
(平19条例27・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(平19条例27・一部改正)
(利用料金の返還)
第11条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(平19条例27・追加)
(損害賠償)
第12条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,感覚ミュージアムの施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(平19条例27・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平19条例27・旧第12条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の岩出山町感覚ミュージアムの設置及び管理に関する条例(平成12年岩出山町条例第41号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月20日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,第6条,第14条,第22条及び第51条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 前項の規定は,改正後の各条例の規定により指定管理者に支払う利用料金について準用する。
(利用料金の承認に係る準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者が利用料金の承認を得る準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
(平19条例27・全改,平31条例1・令5条例25・一部改正)
1 展示演出施設使用料
区分 | 個人 | 団体(1人当たり) | 回数券(7枚綴) | 年間パス券 |
一般 | 900円 | 720円 | 5,400円 | 3,600円 |
高校生 | 670円 | 530円 | 4,020円 | 2,680円 |
小中学生 | 450円 | 360円 | 2,700円 | 1,800円 |
備考
1 団体は,20人以上とする。
2 年間パス券の利用は,本人のみとする。
3 営利を目的として感覚ミュージアムを利用する際の使用料は,市長が別に定める。
2 創作施設使用料
施設名 | 区分 | 使用料 | |
多目的工房,焼き物工房 | 1時間当たり | 400円 | |
作陶窯 | ガス窯 | ガス代の実費相当額 |