○大崎市田尻スキップセンター条例

平成18年3月31日

条例第152号

(設置)

第1条 市民の健康保持と健康意識の向上及び保健・医療・福祉の連携を図る複合施設として,大崎市田尻スキップセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市田尻スキップセンター

大崎市田尻通木字中崎東10番地1

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。

(4) 機能回復訓練に関すること。

(5) 介護相談及び介護指導に関すること。

(6) 在宅福祉に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めるときは,この限りでない。

(利用許可)

第5条 センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。

2 市長は,センターを利用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属物を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 センターを利用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(1) 利用の権利を他の者に譲渡し,担保に供し,又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が定める事項

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は,利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は,利用の許可を取り消し,又は利用を制限し,若しくは停止することができる。

2 利用者は,前項の規定により利用許可の取消し又は利用の制限若しくは停止を受けたときは,速やかに原状に回復し,これを返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によりセンターの施設,設備,器具等を破損した者は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第10条 第5条第1項又は第6条の規定に違反した者は,5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の田尻町スキップセンター条例(平成8年田尻町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市田尻スキップセンター条例

平成18年3月31日 条例第152号

(平成18年3月31日施行)