○大崎市設置による鳴子町看護学生等修学資金貸与条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成18年3月31日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は,大崎市の設置による鳴子町看護学生等修学資金貸与条例(平成7年鳴子町条例第32号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い,大崎市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 大崎市設置の際,現に失効前の条例第7条の規定により貸付けの決定を受けている者に係る失効前の条例第8条から第12条までの規定は,大崎市設置後も,なおその効力を有する。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
平成18年3月31日 条例第153号
(平成18年3月31日施行)