○大崎市設置による鳴子町看護学生等修学資金貸与条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則
平成18年3月31日
規則第87号
(目的)
第1条 この規則は,大崎市の設置による鳴子町看護学生等修学資金貸与条例施行規則(平成7年鳴子町規則第12号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い,大崎市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 大崎市設置の際,現に失効前の規則第2条の規定により貸付けの決定を受けている者に係る失効前の規則第2条から第11条までの規定は大崎市設置後も,なおその効力を有する。この場合において,第9条第2項中「町内の病(医)院,施設等」とあるのは,「大崎市民病院,大崎市民病院鳴子温泉分院,大崎市民病院岩出山分院,大崎市民病院鹿島台分院又は大崎市民病院田尻診療所」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
参考
(貸付金額)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める修学資金の貸付金額は,次のとおりとする。
(1) 保健師の養成施設に在学する者 月額 50,000円
(2) 助産師又は看護師の養成施設に在学する者 月額 30,000円
(3) 理学療法士又は作業療法士の養成施設に在学する者 月額 30,000円
(貸付けの申請手続)
(保証人)
第4条 条例第6条第1項に規定する保証人は,独立の生計を営み,修学資金の償還の責を負うことができる資力を有する者で,そのうちの1名は県内に居住するものでなければならない。
2 修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは,保証人のうち1名は原則として,その者の親権者又はこれに準ずる者でなければならない。
3 修学資金の貸付けを受けた者は,保証人の死亡その他の事由により保証人を変更しようとするときは,保証人変更願(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(貸付けの決定通知)
(修学資金の交付)
第6条 修学資金は,4月分から6月分までは5月に,7月分から9月分までは7月に,10月分から12月分までは10月に,1月分から3月分までは1月に交付する。
(借用証書)
(償還の方法)
第8条 修学資金は,月賦,半年賦又は年賦の均等償還の方法により償還するものとする。ただし,繰り上げて償還することを妨げない。
(償還免除の申請手続)
2 条例第9条第1項第1号で定める期間は次のとおりとする。
(1) 町内の病(医)院,施設等に3年以上勤務した場合,貸付金の50%を免除する。
(2) 町内の病(医)院,施設等に4年以上勤務した場合,貸付金の75%を免除する。
(3) 町内の病(医)院,施設等に5年以上勤務した場合,貸付金の全額を免除する。
(償還の明細書)
2 前項の規定により修学資金償還明細書を提出した者は,修学資金の償還の方法を変更しようとするときは,修学資金償還方法変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(償還猶予の申請手続)