○大崎市生活保護法施行細則
平成18年3月31日
規則第88号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については,法,生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 大崎市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,被保護者につき,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接相談受付簿(様式第6号)
(2) ケース番号登載簿(様式第7号)
(3) 保護申請書受理簿(様式第8号)
(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)
(5) 介護券交付処理簿(様式第10号)
(平26規則44・一部改正)
2 福祉事務所長は,被保護者が居住地をその所管区域外に移転したときは,速やかに必要な決定を行い,保護の決定及び実施に必要と認められる書類の写しを添えて,移転後の居住地を所管する保護の実施機関にその旨を通知しなければならない。
(申請書)
第4条 保護の開始又は変更の申請は,生活保護法による保護申請書(様式第11号)に次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付して行うものとする。
(1) 資産申告書(様式第11号の2)
(2) 収入申告書(様式第11号の3)
(3) 同意書(様式第11号の4)
(平26規則44・一部改正)
(検診命令書)
第6条 法第28条第1項の規定による検診を受けるべき旨の命令は,検診命令書(様式第14号)により行うものとする。
(平26規則44・令2規則31・一部改正)
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,要保護者の保護の開始について通知するときは,生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第18号)により行うものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは,生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第19号)により行うものとする。
(平26規則44・一部改正)
(保護金品の支給方法等)
第9条 福祉事務所長は,被保護者等に対して保護金品を交付する場合は,当該被保護者等から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし,口座振替の方法により交付するときは,この限りでない。
(平26規則44・一部改正)
(就労自立給付金)
第10条 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金(以下この条において「就労自立給付金」という。)の支給の申請は,就労自立給付金申請書(様式第20号)により行うものとする。
2 就労自立給付金を支給するときの決定調書は,就労自立給付金決定調書(様式第21号)により行うものとする。
3 就労自立給付金を支給するときの通知は,就労自立給付金決定通知書(様式第22号)により行うものとする。
(平26規則44・追加)
(進学準備給付金)
第11条 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金(以下この条において「進学準備給付金」という。)の支給の申請は,進学準備給付金申請書(様式第23号)により行うものとする。
2 進学準備給付金を支給するときの決定調書は,進学準備給付金決定調書(様式第24号)により行うものとする。
3 進学準備給付金を支給するときの通知は,進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により行うものとする。
(平30規則77・追加)
(徴収金等支払申出書)
第12条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による法第77条の2第1項に基づく申出は,生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第26号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定による法第78条第1項に基づく申出は,生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第27号)により行うものとする。
(平26規則44・追加,平30規則77・旧第11条繰下・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平26規則44・旧第10条繰下,平30規則77・旧第12条繰下)
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第45号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間,改正後の様式にかかわらず,なお改正前の様式に必要な事項を加えて使用することができる。
附則(平成28年2月3日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中様式第12号,様式第13号及び様式第22号の改正規定並びに第2条中様式第17号,様式第17号の2,様式第18号,様式第18号の2,様式第19号及び様式第19号の2の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間,改正後の様式にかかわらず,なお改正前の様式に必要な事項を加えて使用することができる。
附則(平成30年9月28日規則第77号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎市生活保護法施行細則の規定は,平成30年1月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日規則第31号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(平26規則44・全改)
(平28規則3・一部改正)
(平26規則44・全改)
(平26規則44・全改)
(平26規則44・全改)
(平26規則44・全改)
(平26規則44・全改)
(平28規則3・一部改正)
(平26規則44・全改)
(平28規則3・一部改正)
(平28規則3・全改)
(令2規則31・全改)
(令2規則31・全改)
(平26規則44・全改)
(平26規則44・全改)
(平26規則44・追加)
(平26規則44・追加)
(平26規則44・追加)
(平26規則44・追加)
(平26規則44・追加,平28規則3・一部改正)
(平30規則77・追加)
(平30規則77・追加)
(平30規則77・追加)
(平30規則77・追加)
(平26規則44・追加,平30規則77・旧様式第23号繰下・旧様式第26号繰下・一部改正)