○大崎市児童福祉審議会条例

平成18年3月31日

条例第154号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき,大崎市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であって,かつ,次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 児童福祉事業に従事する者

(2) 妊産婦の福祉事業に従事する者

(3) 知的障害者福祉事業に従事する者

(4) 学識経験者

(平28条例30・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(専門委員)

第4条 審議会に,専門の事項を調査審議させるため必要があるときは,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,市長が任命する。

3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査審議が終了したときに解任されるものとする。

(調査権限)

第5条 審議会は,特に必要があると認めるときは,関係行政機関に対し,所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。

2 審議会は,特に必要があると認めるときは,児童,妊産婦及び知的障害者,これらの者の家族その他の関係者に対し,調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め,又はその者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(平28条例30・追加)

(委員長及び副委員長)

第6条 審議会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平28条例30・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 審議会の会議は,委員長が必要と認めるとき,又は委員総数の4分の1以上から議題を示して請求があったときに招集し,委員長がその議長となる。

2 審議会の会議は,委員総数の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(平28条例30・旧第6条繰下)

(部会)

第8条 必要に応じ,審議会に部会を設置し,特定の事項の調査審議を分担させることができる。

2 部会に所属する委員及び臨時委員は,委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き,委員長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会の会議は,部会長が委員長に諮って招集し,会議の結果は,委員長に報告するものとする。

5 前条第2項及び第3項の規定は,部会の会議及び議事について準用する。

(平28条例30・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,委員長が審議会に諮って定める。

(平28条例30・旧第8条繰下)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成28年9月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大崎市児童福祉審議会条例第2条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に任命する委員について適用する。

大崎市児童福祉審議会条例

平成18年3月31日 条例第154号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第154号
平成28年9月27日 条例第30号