○大崎市児童福祉審議会条例施行規則

平成18年3月31日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市児童福祉審議会条例(平成18年大崎市条例第154号)第9条の規定に基づき,大崎市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則53・一部改正)

(会議録)

第2条 審議会の議事は,会議の内容及び出席者を記載した議事録により記録する。

(平28規則53・旧第3条繰上)

(事務局)

第3条 審議会の庶務は,子育て支援課において処理する。

(平19規則35・一部改正,平28規則53・旧第4条繰上)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,委員長が審議会に諮って定める。

(平28規則53・旧第5条繰上)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第35号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第53号)

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

大崎市児童福祉審議会条例施行規則

平成18年3月31日 規則第90号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第90号
平成19年3月30日 規則第35号
平成28年9月30日 規則第53号