○大崎市児童福祉審議会条例施行規則
平成18年3月31日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市児童福祉審議会条例(平成18年大崎市条例第154号)第9条の規定に基づき,大崎市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則53・一部改正)
(会議録)
第2条 審議会の議事は,会議の内容及び出席者を記載した議事録により記録する。
(平28規則53・旧第3条繰上)
(事務局)
第3条 審議会の庶務は,子育て支援課において処理する。
(平19規則35・一部改正,平28規則53・旧第4条繰上)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,委員長が審議会に諮って定める。
(平28規則53・旧第5条繰上)
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第53号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。