○大崎市児童扶養手当支給事務取扱規則

平成18年3月31日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支給等に関して,市が処理すべき事務の取扱手続の基準を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 請求者,受給資格者その他関係者に対する児童扶養手当に関する通知,照会等の文書を作成するときは,記載内容を容易に了解させるよう,なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者,受給資格者その他関係者から提出された児童扶養手当に関する請求書,届書等の内容を確認し,その記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において,これを容易に補正できるものであるときは,適宜その誤りを補正して受理するものとする。

3 請求書,届書等の提出を受けたときは,当該請求書,届書等に受付確認年月日を記入するものとする。

(備えるべき帳簿等)

第3条 市において備える帳簿等は,次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳

(4) 児童扶養手当支給廃止簿

(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票

(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴

(7) 児童扶養手当受給資格調査員証交付簿

(平22規則12・一部改正)

(関係書類受付処理簿)

第4条 児童扶養手当関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)は,児童扶養手当に関する請求書,届書及び申請書等の受付順に整理して記入するものとする。

(平22規則12・追加)

(受給資格者台帳番号簿)

第5条 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(以下「番号簿」という。)は,受給資格者をその番号順に整理するものとする。

(平22規則12・旧第4条繰下)

(受給資格者台帳)

第6条 児童扶養手当受給資格者台帳(以下「受給資格者台帳」という。)は,使用に便宜な方法により整理するものとする。

(平22規則12・旧第5条繰下・一部改正)

(支給廃止簿)

第7条 児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)には,受給資格を失った者及び他の都道府県,市等の区域に住所を変更した受給資格者に係る受給資格者台帳を編入するものとする。

(平22規則12・追加)

(受給資格者台帳索引票)

第8条 児童扶養手当受給資格者台帳索引票(以下「台帳索引票」という。)は,索引に便利なように受給資格者の氏名の五十音順等に整理し,簿冊にとりまとめるものとする。

(平22規則12・追加)

(住所・支払金融機関変更届出綴)

第9条 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴は,新規認定者(既認定者等(昭和60年7月31日において認定を受けている者及び同日において認定請求をしている者であってその後認定を受けた者をいう。以下同じ。)を除く受給資格者をいう。以下同じ。)から提出された本市区域内の住所又は支払金融機関の変更に係る住所変更の届書又は支払金融機関変更の届書を整理するものとする。

(平22規則12・旧第6条繰下・一部改正)

(調査員証交付簿)

第10条 児童扶養手当受給資格調査員証交付簿は,児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)第28条による身分を示す証明書の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。

(平22規則12・旧第7条繰下)

(電算システムによる省略)

第11条 受付処理簿,番号簿,受給資格者台帳,支給廃止簿及び台帳索引票の整備は,これらに記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し,これを適正に管理及び利用することによって,事務を支障なく行い得るときは,省略することができる。

(平22規則12・追加)

(認定請求書の処理)

第12条 省令第1条の児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 省令第26条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは,認定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは,返付又は保留をするなどの所要の措置を講ずること。

(3) 前号によって返付したものが補正されて再提出されたとき,又は保留の事由がなくなったときは,再提出の年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項について,次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を現有公簿等及び添付書類によって確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため,特に必要があるときは,法第29条の規定による調査を行い,又は法第30条に規定する措置を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果,受給資格があるものと認定したときは,支給額を決定するとともに,次の手続を執るものとする。

(1) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し,番号簿に記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 児童扶養手当認定通知書を交付すること。

(4) 児童扶養手当の全部又は一部を支給停止すると決定した者には,支給停止通知書を交付すること。

(5) 児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を交付し,受給資格者台帳の証書欄に交付年月日を記入すること。ただし,手当の全部支給停止者については,証書は交付しない。

(6) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果,受給資格がないものと確認したときは,次の手続を執るものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 児童扶養手当認定請求却下通知書を交付すること。

(平22規則12・旧第8条繰下)

(改定請求書等の処理)

第13条 省令第2条の児童扶養手当額改定請求書及び省令第3条の児童扶養手当額改定届(以下「改定請求書等」という。)の提出を受けたときは,改定請求書等の記載内容について,前条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果,手当額を改定すべきものと確認したときは,支給額を決定するとともに,次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳に改定の旨及び改定後の手当額を記入すること。

(2) 児童扶養手当額改定通知書を交付すること。

(3) 新たに証書を交付すること。

(4) 改定請求書等に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果,手当額を改定しないものと確認したときは,次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳の証書欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 児童扶養手当額改定請求却下通知書を交付すること。

(3) 改定請求書等に証書が添付されている場合においては,当該証書を返付するものとする。

(4) 改定請求書等に改定請求却下年月日を記入すること。

(平22規則12・旧第9条繰下・一部改正)

(支給停止関係)

第14条 省令第3条の2第1項若しくは第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係書類(以下「支給停止関係届」という。)又は省令第3条の3第1項若しくは第2項の規定による公的年金給付等受給状況届(以下「公的年金受給届」という。)の提出を受けたときは,その記載内容について,第12条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果,手当の全額を支給することと決定したときは,次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳に支給停止解除の旨及び所要事項を記入すること。

(2) 証書未交付者については,新たに証書を交付し,又は交付していない証書に所要事項を記入すること。また,支給停止関係届に証書が添付された場合においては,当該証書に所要事項を記入すること。

(3) 受給資格者に対して,児童扶養手当支給停止解除通知書及び証書を交付し,受給資格者台帳の所定の欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 支給停止関係届又は公的年金受給届に処理年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果,手当の全部又は一部を支給停止することと決定したときは,次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳に支給停止の旨及び所要事項を記入すること。

(2) 証書未交付者については,新たに証書を交付し,又は交付していない証書に所要事項を記入すること。また,支給停止関係届に証書が添付された場合においては,当該証書に所要事項を記入すること。

(3) 受給資格者に支給停止通知書及び証書を交付し,受給資格者台帳の所定の欄に証書交付年月日を記入すること。ただし,全部支給停止者については証書の交付を行わず,受給資格者台帳に未交付の旨を記入すること。

(4) 支給停止関係届又は公的年金受給届に処理年月日を記入すること。

(平22規則12・旧第10条繰下・一部改正,平26規則64・一部改正)

(一部支給停止の適用除外関係)

第15条 省令第3条の4の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届(以下「一部支給停止適用除外事由届」という。)の提出を受けたときは,一部支給停止適用除外事由届の記載内容について,第12条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果,手当の一部を支給しないことと決定したときは,前条第3項の手続きを執るものとする。

(平22規則12・追加,平26規則64・一部改正)

(職権に基づく手当額の改定手続)

第16条 改定請求書等又は支給停止関係届の提出がない場合においても,現有公簿等によって手当額を減額し,又は支給停止すべきものと確認したときは,職権により手当額の改定又は手当の支給停止をするとともに,次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳に所要事項及び改定後の手当額を記入すること。

(2) 額改定にあっては手当額改定通知書を,支給停止にあっては支給停止通知書を交付すること。

(3) 証書を提出させる必要があるときは,証書提出命令書を交付すること。

(4) 証書提出命令書に基づき,証書の提出を受けたときは,次によること。

 証書提出命令書に基づき提出された証書に改定に関する所要事項を記入し,又は新たな証書を交付すること。

 証書を受給資格者に返付し,受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(平22規則12・旧第11条繰下)

(所得状況届の処理)

第17条 省令第3条の5の児童扶養手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは,所得状況届の記載内容について,第12条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果,引き続き手当の全部を支給することと決定したときは,次の手続きを執るものとする。

(1) 受給資格者台帳に継続支給の旨及び所要事項を記入すること。

(2) 当該受給者に新たな証書を交付すること。

(3) 所得状況届に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果,手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全部を支給することとしたときは,次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳に支給停止解除の旨及び所要事項を記入すること。

(2) 当該受給者に新たな証書及び支給停止解除通知書を交付すること。

(3) 所得状況届に処理済年月日を記入すること。

4 第1項の規定によって審査した結果,手当の全部又は一部を支給停止することとしたときは,次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳に手当の全部又は一部を支給停止とする旨及び所要事項を記入すること。

(2) 支給停止通知書を交付すること。

(3) 当該一部支給者に新たに証書を交付すること。

(4) 全部支給停止者については,証書の交付は行わない。

(5) 所得状況届に処理済年月日を記入すること。

(令元規則41・追加)

(現況届の処理)

第18条 省令第4条の児童扶養手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは,現況届の記載内容について,第12条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果,引き続き手当の全部を支給することと決定したときは,次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳に継続支給の旨及び所要事項を記入すること。

(2) 当該受給者に新たな証書を交付すること。

(3) 現況届に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果,手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全部を支給することとしたときは,次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳に支給停止解除の旨及び所要事項を記入すること。

(2) 新たな証書及び支給停止解除通知書を交付すること。

(3) 現況届に処理済年月日を記入すること。

4 第1項の規定によって審査した結果,手当の全部又は一部を支給停止することとしたときは,次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳に手当の全部又は一部を支給停止とする旨及び所要事項を記入すること。

(2) 支給停止通知書を交付すること。

(3) 当該一部支給者に新たに証書を交付すること。

(4) 全部支給停止者については,証書の交付は行わない。

(5) 現況届に処理済年月日を記入すること。

(平22規則12・旧第12条繰下・一部改正,令元規則41・旧第17条繰下・一部改正)

(障害診断書の関係)

第19条 省令第4条の2の規定により障害診断書の提出を受けたときは,障害診断書について,第12条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果,当該児童分について,引き続き手当の支給を行うものと決定したときは,次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳に当該児童継続支給の旨及び所要事項を記入すること。

(2) 証書に継続支給を記入し,返付すること又は新たな証書を交付すること。

3 第1項の規定によって審査した結果,当該児童分について,引き続き手当の支給を行わないものと決定したときは,次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳に改定の旨及び所要事項を記入すること。

(2) 手当額改定通知書及び証書を受給資格者に交付すること。ただし全部支給停止者に対しては証書の交付は行わない。

4 第1項の規定によって審査した結果,当該児童分について,引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がないものと決定したときは,次の手続を執るものとする。

(1) 番号簿の所定の欄に受給資格喪失の旨を記入し,当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 届出者に資格喪失通知書を交付すること。

(平22規則12・旧第13条繰下・一部改正,令元規則41・旧第18条繰下)

(氏名変更届の処理)

第20条 省令第5条の氏名変更届の提出を受けたときは,その内容を審査し,番号簿及び受給資格者台帳の氏名を訂正するものとする。

2 前項の届において,証書を交付されている受給者にあっては当該証書の氏名を訂正し,これを受給者に返付するものとする。

(平22規則12・旧第14条繰下,令元規則41・旧第19条繰下)

(住所変更届及び支払金融機関変更届の処理)

第21条 省令第6条の住所変更届又は支払金融機関変更届(以下「住所変更届等」という。)の提出を受けたときは,住所変更届等に不備がないか検討し,内容を審査するものとする。

2 前項において,本市区域内における住所変更及び支払金融機関変更については次の手続を執るものとする。

(1) 証書の住所欄若しくは支払金融機関欄を訂正し,又は新たな証書を作成し,当該受給者に返付すること。ただし,全部支給停止者については行わない。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入し,又は所定の欄を訂正すること。

3 第1項において,本市区域内から本市区域以外への住所変更及び支払金融機関変更については次の手続を執るものとする。

(1) 受給資格者台帳の所定の欄に転出予定の旨を記入すること。なお,新住所地の都道府県又は市等(以下「都道府県等」という。)から通知があるまでは,手当の支払は行わないこと。

(2) 変更後の都道府県等から,当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求められたときは,台帳の写しを送付し,その旨を受給資格者台帳の所定の欄に記入すること。

(3) 証書の返付を受けたときは,番号簿の所定の欄に移管の旨を記入し,当該部分の全体に斜線(朱書)を付すこと。ただし,全部支給停止者は除く。

(4) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

4 第1項において,本市区域以外から本市区域内への住所変更及び支払金融機関変更については次の手続を執るものとする。

(1) 変更前の都道府県等に対して当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに,文書により変更前後の住所,証書番号,転入年月日及び新たな支払金融機関を通知すること。

(2) 住所変更届等に証書が添付された場合は,従前の証書に「無効」の印を押印し,変更前の都道府県等に返付すること。

(3) 受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは,当該受給資格者についての本市の番号を決定し,番号簿に記入すること。

(4) 受給資格者台帳の所定の欄に変更前の都道府県等から移管された旨を記入すること。

(5) 受給資格者に新たな証書を交付すること。ただし,全部支給停止者については証書の交付を行わない。

(平22規則12・旧第15条繰下・一部改正,令元規則41・旧第20条繰下)

(証書の再交付等の処理)

第22条 省令第9条の申請により児童扶養手当証書を再交付したときは,受給資格者台帳に再交付年月日を記入するものとする。

2 前項において,証書亡失届の場合は,番号簿及び受給資格者台帳の番号に枝番号を追記するものとする。

(平22規則12・旧第16条繰下,令元規則41・旧第21条繰下)

(受給資格喪失届の処理)

第23条 省令第11条の児童扶養手当資格喪失届及び省令第12条の規定による受給資格者の死亡の届書(以下「受給資格喪失届」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 番号簿の所定の欄に受給資格喪失の旨を記入し,当該部分の全体に斜線(朱書)を付すこと。

(2) 受給資格者台帳に資格喪失事由及び資格喪失年月日を記入すること。

(3) 受給資格喪失通知書を交付すること。

(平22規則12・旧第17条繰下,令元規則41・旧第22条繰下)

(職権に基づく喪失の手続)

第24条 受給資格喪失届の提出がない場合においても,現有公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(平22規則12・旧第18条繰下,令元規則41・旧第23条繰下)

(未支払請求書の処理)

第25条 省令第12条の4の未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは,未支払請求書の記載事項について,不備がないかどうか検討し,内容を審査するものとする。

2 未支払児童扶養手当を支給するものと決定したときは,次によるものとする。

(1) 受給資格者台帳の記号及び番号欄に枝番号を追記すること。

(2) 児童扶養手当支払通知書を交付すること。

(3) 受給資格者台帳の児童扶養手当支払記録欄に支払金額及び支払年月日を,備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

3 請求を却下するものと決定したときは,次によるものとする。

(1) 児童扶養手当請求却下通知書を交付すること。

(2) 受給資格者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(平22規則12・旧第19条繰下・一部改正,令元規則41・旧第24条繰下)

(支払の一時差止めの手続)

第26条 法第15条の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは,支給停止通知書を交付するとともに,受給資格者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(平22規則12・旧第20条繰下,令元規則41・旧第25条繰下)

(支払の手続)

第27条 手当の支払を行う場合には,受給資格者台帳の所定の欄に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

(平22規則12・旧第21条繰下,令元規則41・旧第26条繰下)

(支払日等)

第28条 法第4条に規定する児童扶養手当の支払は,法第7条第3項本文に規定する各支払期月の11日(当該日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,当該日前で,当該日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。

2 法第7条第3項ただし書の規定による手当の支払(以下「随時払」という。)は,前項の規定にかかわらず,随時払の事由が判明した日の属する月の翌月の11日(当該日が休日等に当たるときは,当該日前で当該日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。

3 手当の支払の方法は,口座振込によるものとする。

4 手当が支払われたときは,支払済年月日及び支払金額等を確認し,受給資格者台帳の消し込みを行うものとする。

(平22規則12・旧第22条繰下,令元規則41・旧第27条繰下)

(帳簿等の保存期間)

第29条 帳簿,請求書,届出書等は,それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給資格者台帳,認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 現況届,未支払請求書,改定請求書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から3年)

(3) 前2号以外の届出書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(平22規則12・旧第23条繰下,令元規則41・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市児童扶養手当支給事務取扱要綱(平成14年古川市訓令乙第44号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第64号)

この規則は,平成26年12月1日から施行する。

(令和元年7月17日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大崎市児童扶養手当支給事務取扱規則の規定は,令和元年7月1日から適用する。

大崎市児童扶養手当支給事務取扱規則

平成18年3月31日 規則第98号

(令和元年7月17日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第98号
平成22年3月29日 規則第12号
平成26年11月28日 規則第64号
令和元年7月17日 規則第41号