○大崎市保育所条例

平成18年3月31日

条例第156号

(設置)

第1条 保育に欠ける乳児又は幼児を保育するため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき,保育所を設置する。

(平21条例25・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

古川北町保育所

大崎市古川北町四丁目4番25号

古川西保育所

大崎市古川諏訪三丁目3番10号

岩出山保育所

大崎市岩出山字下川原町105番地1

(平19条例18・平19条例46・平21条例25・平27条例39・平31条例10・令6条例9・一部改正)

(保育料)

第3条 保育所に入所した乳児又は幼児の扶養義務者からは,保育料を徴収する。

2 保育料の額は,当該扶養義務者の収入の状況を勘案して,市長が定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,保育所の管理に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例325・一部改正)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第18号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月11日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第10号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第9号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

大崎市保育所条例

平成18年3月31日 条例第156号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第156号
平成18年12月27日 条例第325号
平成19年3月16日 条例第18号
平成19年10月11日 条例第46号
平成21年9月17日 条例第25号
平成27年9月28日 条例第39号
平成31年3月7日 条例第10号
令和6年3月6日 条例第9号