○大崎市保育所条例
平成18年3月31日
条例第156号
(設置)
第1条 保育に欠ける乳児又は幼児を保育するため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき,保育所を設置する。
(平21条例25・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古川北町保育所 | 大崎市古川北町四丁目4番25号 |
古川西保育所 | 大崎市古川諏訪三丁目3番10号 |
岩出山保育所 | 大崎市岩出山字下川原町105番地1 |
(平19条例18・平19条例46・平21条例25・平27条例39・平31条例10・令6条例9・一部改正)
(保育料)
第3条 保育所に入所した乳児又は幼児の扶養義務者からは,保育料を徴収する。
2 保育料の額は,当該扶養義務者の収入の状況を勘案して,市長が定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,保育所の管理に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例325・一部改正)
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第18号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月11日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第10号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第9号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。