○大崎市へき地保育所条例

平成18年3月31日

条例第158号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難であると認められる地域の幼児又はその他の児童を保育することを目的としてへき地保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 へき地保育所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市鬼首保育所

大崎市鳴子温泉鬼首字八幡原1番地

(平20条例19・一部改正)

(対象児童)

第3条 この条例の対象とする児童は,児童福祉法第24条第1項の対象とならない市内に住所を有する,3歳から就学前までの健康な児童とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する児童は,入所することができない。

(1) 感染症又は悪性の疾患を有する児童

(2) 心身が虚弱で集団保育にたえないと認める児童

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が入所を不適当と認める児童

(保育料)

第4条 へき地保育所に入所した乳児又は幼児の扶養義務者からは,保育料を徴収する。

2 保育料の額は,当該扶養義務者の収入の状況を勘案して,市長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,へき地保育所の管理及び実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例325・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鳴子町保育所設置条例(昭和44年鳴子町条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月7日条例第19号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

大崎市へき地保育所条例

平成18年3月31日 条例第158号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第158号
平成18年12月27日 条例第325号
平成20年3月7日 条例第19号