○大崎市保育所保育料徴収規則
平成18年3月31日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市保育所条例(平成18年大崎市条例第156号)第3条第2項及び大崎市子育て支援総合施設条例(平成18年大崎市条例第117号)第6条第1号及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号(次条において「法」という。))第27条第3項第2号の規定による保育料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則33・平22規則14・平27規則29・令元規則55・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,法で使用する用語の例による。
(令元規則55・全改)
(保育料の額)
第3条 徴収する保育料の額は,次に掲げる教育・保育の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育 0円
(3) 特定保育等を3歳未満が受けるもの 別表に定める額
(令元規則55・追加)
(保育料の減免)
第4条 市長は,児童の保護者又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当するときは,申請に基づき,保育料を減額し,又は免除することができる。
(1) 当該年度に失業(自己都合による退職を除く。),疾病等により所得が激減し,生活が著しく困難になったとき。
(2) 災害により財産に著しい損失を受け,生活が著しく困難になったとき。
(3) 前2号に準ずる事由により市長が特に必要と認めるとき。
(平23規則54・全改,令元規則55・旧第3条繰下)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令元規則55・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市保育所保育料徴収規則(昭和62年古川市規則第11号),松山町保育所保育料徴収規則(昭和52年松山町規則第1号),三本木町保育所保育料徴収規則(平成元年三本木町規則第42号),鹿島台町保育所保育料徴収規則(昭和50年鹿島台町規則第4号),岩出山町保育所費用徴収規則(昭和62年岩出山町規則第11号),鳴子町保育費用徴収規則(平成12年鳴子町規則第19号)又は田尻町立保育所保育料徴収規則(昭和49年田尻町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大崎市保育所保育料徴収規則の規定による保育料の額は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保育料の額から適用し,施行日の前日まで保育料の額については,なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大崎市保育所保育料徴収規則の規定による保育料の額は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保育料の額から適用し,施行日の前日までの保育料の額については,なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日規則第67号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大崎市保育所保育料徴収規則の規定による保育料の額は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保育料の額から適用し,施行日の前日までの保育料の額については,なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の大崎市保育所保育料徴収規則第3条の規定により減免の申請をしている者に対する減免については,なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大崎市保育所保育料徴収規則の規定による保育料の額は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保育料の額から適用し,施行日の前日までの保育料の額については,なお従前の例による。
附則(平成26年9月26日規則第57号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第61号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第29号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第12号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第27号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月25日規則第36号)
この規則は,平成30年5月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令元規則55・全改)
保育料基準額表(月額)
(単位:円)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||||
一般世帯 | ひとり親世帯等 | 一般世帯 | ひとり親世帯等 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)による里親世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き,前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C階層 | 所得割 48,600円未満 | 16,000 (8,000) | 7,500 (0) | 15,000 (7,500) | 7,000 (0) | ||
D階層 | 第1階層 | 所得割 48,600円以上57,700円未満 | 18,000 (9,000) | 9,000 (0) | 17,000 (8,500) | 8,500 (0) | |
所得割 57,700円以上65,000円未満 | 18,000 (9,000) | 9,000 (0) | 17,000 (8,500) | 8,500 (0) | |||
第2階層 | 所得割 65,000円以上77,101円未満 | 21,000 (10,500) | 9,000 (0) | 20,000 (10,000) | 8,500 (0) | ||
所得割 77,101円以上81,000円未満 | 21,000 (10,500) | 21,000 (10,500) | 20,000 (10,000) | 20,000 (10,000) | |||
第3階層 | 所得割 81,000円以上97,000円未満 | 24,000 (12,000) | 24,000 (12,000) | 23,000 (11,500) | 23,000 (11,500) | ||
第4階層 | 所得割 97,000円以上133,000円未満 | 30,000 (15,000) | 30,000 (15,000) | 29,000 (14,500) | 29,000 (14,500 | ||
第5階層 | 所得割 133,000円以上169,000円未満 | 35,000 (17,500) | 35,000 (17,500) | 34,000 (17,000) | 34,000 (17,000) | ||
第6階層 | 所得割 169,000円以上301,000円未満 | 40,000 (20,000) | 40,000 (20,000) | 39,000 (19,500) | 39,000 (19,500) | ||
第7階層 | 所得割 301,000円以上397,000円未満 | 45,000 (22,500) | 45,000 (22,500) | 44,000 (22,000) | 44,000 (22,000) | ||
第8階層 | 所得割 397,000円以上 | 50,000 (25,000) | 50,000 (25,000) | 49,000 (24,500) | 49,000 (24,500) |
備考
1 100円未満の端数は切り捨てる。
2 「所得割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7から第314条の9まで,附則第5条第3項,第5条の4第6項,第5条の4の2第6項,附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は,適用しないものとする。)の額をいう。
3 教育・保育給付認定保護者等が,次の各号のいずれかの場合に該当するときは,これらの者をそれぞれ当該各号に定める者とみなして算定するものとする。この場合において,地方税法第323条に規定する区市町村民税の減免があったときは,その額を所得割から順次控除して得た額を所得割とする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの又は婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものが市長に寡婦(夫)控除のみなし適用を申請した場合 地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当するもの又は同項第12号に規定する寡夫
(2) 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者として算定されている場合 指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有する者
4 この表を適用するに際し,児童の年齢は,児童の当該年度初日の前日時点の年齢とする。また,9月から当該年度末までの各月分の保育料を決定する場合においては,同表中「前年度分」とあるのは,「当該年度分」と読み替えるものとする。
5 「ひとり親世帯等」とは,教育・保育給付認定保護者及び保育料算定対象の教育・保育給付認定子どもと生計を一つにする兄弟が次のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生労働省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定による特別児童扶養手当の支給対象児童
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金の受給者
(7) 市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
6 「特定被監護者等」とは,子ども・子育て支援法施行令(昭和26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。
7 特定被監護者等がいる場合における特定保育等を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は,当該教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち最も年齢が高いもの以外のものである場合には,0円とする。
8 同一の世帯に2人以上の特定被監護者等がいる場合における特定保育等を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は,当該教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち2番目に年齢が高いものである場合は,この表の括弧内の額とし,当該教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち最も年齢が高いもの及び2番目に年齢が高いもの以外である場合は,0円とする。