○大崎市児童館条例

平成18年3月31日

条例第159号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し,又は情操を豊かにするため大崎市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(平18条例325・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市古川中央児童館

大崎市古川千手寺町二丁目3番1号(大崎市子育て支援拠点施設内)

大崎市古川東児童センター

大崎市古川駅東二丁目6番32号

大崎市古川南児童センター

大崎市古川南町三丁目7番26号

大崎市古川大宮児童センター

大崎市古川大宮四丁目9番8号

大崎市古川稲葉児童センター

大崎市古川穂波三丁目6番2号

大崎市三本木児童交流センター

大崎市三本木字鹿野沢7番地1

大崎市鹿島台中央児童館

大崎市鹿島台木間塚字姥ケ沢98番地1

大崎市川渡児童館

大崎市鳴子温泉字築沢13番地4

(平19条例52・平20条例44・平21条例26・平23条例8・令元条例33・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,児童館の管理及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例325・一部改正)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第52号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第86号で平成20年9月1日から施行)

(大崎市放課後児童クラブ実施条例の一部改正)

2 大崎市放課後児童クラブ実施条例(平成18年大崎市条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成21年10月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月31日から施行する。

(平成23年3月8日条例第8号)

この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第20号で平成23年3月28日から施行)

(令和元年9月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第56号で令和元年11月30日から施行)

大崎市児童館条例

平成18年3月31日 条例第159号

(令和元年11月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第159号
平成18年12月27日 条例第325号
平成19年12月21日 条例第52号
平成20年6月30日 条例第44号
平成21年10月7日 条例第26号
平成23年3月8日 条例第8号
令和元年9月17日 条例第33号