○大崎市児童館条例
平成18年3月31日
条例第159号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し,又は情操を豊かにするため大崎市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(平18条例325・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市古川中央児童館 | 大崎市古川千手寺町二丁目3番1号(大崎市子育て支援拠点施設内) |
大崎市古川東児童センター | 大崎市古川駅東二丁目6番32号 |
大崎市古川南児童センター | 大崎市古川南町三丁目7番26号 |
大崎市古川大宮児童センター | 大崎市古川大宮四丁目9番8号 |
大崎市古川稲葉児童センター | 大崎市古川穂波三丁目6番2号 |
大崎市三本木児童交流センター | 大崎市三本木字鹿野沢7番地1 |
大崎市鹿島台中央児童館 | 大崎市鹿島台木間塚字姥ケ沢98番地1 |
大崎市川渡児童館 | 大崎市鳴子温泉字築沢13番地4 |
(平19条例52・平20条例44・平21条例26・平23条例8・令元条例33・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,児童館の管理及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例325・一部改正)
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第52号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第86号で平成20年9月1日から施行)
(大崎市放課後児童クラブ実施条例の一部改正)
2 大崎市放課後児童クラブ実施条例(平成18年大崎市条例第163号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成21年10月7日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年10月31日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第8号)抄
この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第20号で平成23年3月28日から施行)
附則(令和元年9月17日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第56号で令和元年11月30日から施行)