○大崎市放課後児童クラブ実施条例
平成18年3月31日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づく放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22条例8・平26条例32・一部改正)
(事業)
第2条 市は,放課後児童健全育成事業として放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を実施するものとする。
(平22条例8・全改)
(管理運営)
第3条 市長は,児童クラブの管理運営を教育委員会に委任することができる。
(実施場所等)
第4条 児童クラブの名称,定員,実施場所及び位置は,次に掲げるとおりとする。
名称 | 定員(人) | 実施場所 | 位置 |
大崎市古川わかば放課後児童クラブ | 120 | 大崎市子育て支援拠点施設 | 大崎市古川千手寺町二丁目3番1号 |
大崎市古川なかよし放課後児童クラブ | 100 | 大崎市古川東児童センター | 大崎市古川駅東二丁目6番32号 |
大崎市古川めだか放課後児童クラブ | 80 | 大崎市古川南児童センター | 大崎市古川南町三丁目7番26号 |
大崎市古川第2めだか放課後児童クラブ | 40 | 大崎市古川南放課後児童クラブ室 | 大崎市古川金五輪一丁目13番1号 |
大崎市古川第3めだか放課後児童クラブ | 60 | 大崎市古川南放課後児童クラブ室 | 大崎市古川金五輪一丁目13番1号 |
大崎市古川あすなろ放課後児童クラブ | 100 | 大崎市古川大宮児童センター | 大崎市古川大宮四丁目9番8号 |
大崎市古川第2あすなろ放課後児童クラブ | 40 | 大崎市古川大宮放課後児童クラブ室 | 大崎市古川大宮八丁目2番1号 |
大崎市古川第3あすなろ放課後児童クラブ | 60 | 大崎市古川大宮放課後児童クラブ室 | 大崎市古川大宮八丁目2番1号 |
大崎市古川つくしんぼ放課後児童クラブ | 100 | 大崎市古川稲葉児童センター | 大崎市古川穂波三丁目6番2号 |
大崎市古川第2つくしんぼ放課後児童クラブ | 30 | 大崎市古川稲葉児童センター | 大崎市古川穂波三丁目6番2号 |
大崎市古川第3つくしんぼ放課後児童クラブ | 40 | 大崎市古川稲葉放課後児童クラブ室 | 大崎市古川穂波三丁目5番7号 |
大崎市古川第4つくしんぼ放課後児童クラブ | 60 | 大崎市古川稲葉放課後児童クラブ室 | 大崎市古川穂波三丁目5番7号 |
大崎市松山放課後児童クラブ | 40 | 大崎市松山放課後児童クラブ室 | 大崎市松山千石字舛形130番地1 |
大崎市三本木放課後児童クラブ | 70 | 大崎市三本木児童交流センター | 大崎市三本木字鹿野沢7番地1 |
大崎市鹿島台放課後児童クラブ | 60 | 大崎市鹿島台中央児童館 | 大崎市鹿島台木間塚字姥ケ沢98番地1 |
大崎市岩出山放課後児童クラブ | 90 | 大崎市立岩出山小学校 | 大崎市岩出山字城山31番地 |
大崎市鳴子放課後児童クラブ | 40 | 大崎市立鳴子小学校 | 大崎市鳴子温泉字湯元29番地 |
大崎市田尻放課後児童クラブ | 20 | 大崎市立田尻幼稚園 | 大崎市田尻通木字新一所谷1番地1 |
大崎市田尻沼部放課後児童クラブ | 50 | 大崎市田尻保健センター | 大崎市田尻沼部字富岡166番地 |
大崎市田尻大貫放課後児童クラブ | 20 | 大崎市立大貫幼稚園 | 大崎市田尻大貫字境36番地1 |
(平18条例299・平19条例53・平20条例44・平21条例26・平22条例8・平23条例8・平23条例26・平24条例53・平27条例28・平30条例9・平30条例51・令元条例33・令2条例33・一部改正)
(対象児童)
第5条 児童クラブの対象児童は,次のとおりとする。
(1) 市内の小学校又は義務教育学校の前期課程に就学している留守家庭の児童
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者
(平26条例32・令4条例32・一部改正)
(実施時間)
第6条 児童クラブの実施時間は,学校下校時から午後7時までとする。ただし,学校の休業日においては,午前7時30分から午後7時までとする。
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の実施時間を変更することができる。
(平20条例58・全改)
(休日)
第7条 児童クラブの休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた日
(放課後児童支援員)
第8条 児童クラブに放課後児童支援員を置く。
2 放課後児童支援員は,別に定める生活支援に当たるものとする。
(平26条例32・一部改正)
(保育料)
第9条 市長は,児童クラブを利用する児童の保護者から,月額3,000円の保育料を徴収するものとする。ただし,次に掲げる区分に該当する場合には,当該各号に掲げる保育料を徴収するものとする。
(1) 学年始休業の期間のみ利用する場合 1,000円
(2) 夏季休業の期間のみ利用する場合 5,000円
(3) 冬季休業の期間のみ利用する場合 1,000円
(4) 学年末休業の期間のみ利用する場合 1,000円
(5) 緊急一時的に利用する場合 日額500円
2 市長は,特別の理由があると認めるときは,保育料を減免することができる。
(平22条例8・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市児童クラブ実施要綱(平成16年古川市訓令甲第37号),松山町学童保育室の設置及び管理に関する条例(平成16年松山町条例第1号),松山町子育て支援事業保育料徴収条例(平成12年松山町条例第27号),三本木町学童保育児童クラブ設置に関する条例(平成12年三本木町条例第2号),三本木町学童保育児童クラブ保育料徴収規則(平成12年三本木町規則第6号),鹿島台町学童保育児童クラブの設置に関する条例(平成14年鹿島台町条例第40号),岩出山町放課後児童クラブ「ハーモニークラブ」運営要綱(平成17年岩出山町制定),鳴子町放課後児童クラブ設置要綱(平成15年鳴子町制定)又は田尻町学童保育の実施に関する条例(平成17年田尻町条例第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平20条例58・旧第3項繰上・一部改正)
附則(平成18年9月29日条例第299号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(大崎市放課後児童クラブ室条例の廃止)
2 大崎市放課後児童クラブ室条例(平成18年大崎市条例第162号)は,廃止する。
附則(平成19年12月21日条例第53号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第86号で平成20年9月1日から施行)
附則(平成20年12月26日条例第58号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月7日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年10月31日から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第8号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第8号)
この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,第2条の改正規定(第4条の表大崎市鹿島台放課後児童クラブの項中「鹿島台平渡字西要害27番地1」を「鹿島台木間塚字姥ケ沢98番地1」に改める部分を除く。)は,平成23年4月1日から施行する。
(平成23年規則第20号で平成23年3月28日から施行)
附則(平成23年7月13日条例第26号)
この条例は,公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第66号で平成23年12月12日から施行)
附則(平成24年12月21日条例第53号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年6月29日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年2月28日条例第9号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の大崎市放課後児童クラブ実施条例の規定による大崎市古川第2めだか放課後児童クラブ,大崎市古川第3めだか放課後児童クラブ,大崎市古川第2あすなろ放課後児童クラブ及び大崎市古川第3あすなろ放課後児童クラブの実施に関し必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年9月17日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第56号で令和元年11月30日から施行)
附則(令和2年12月16日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の大崎市放課後児童クラブ実施条例の規定による大崎市古川第3つくしんぼ放課後児童クラブ及び大崎市古川第4つくしんぼ放課後児童クラブの実施に関し必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大崎市放課後児童クラブ実施条例の規定による大崎市古川第3つくしんぼ放課後児童クラブ及び大崎市古川第4つくしんぼ放課後児童クラブの実施場所は,令和3年4月1日から同年5月5日までの間,大崎市古川稲葉児童センターとする。
(令3条例13・追加)
附則(令和3年3月18日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第32号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。