○大崎市青少年問題協議会条例

平成18年3月31日

条例第160号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき,大崎市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については,法第2条に規定するところによる。

(組織等)

第3条 協議会の組織については,法第3条に規定するところによる。

2 会長は,市長をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験のある者

4 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

6 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

7 委員は,非常勤とする。

(平25条例37・一部改正)

(庶務)

第4条 協議会の庶務は,市長が定める機関において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

大崎市青少年問題協議会条例

平成18年3月31日 条例第160号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第160号
平成25年12月19日 条例第37号