○大崎市青少年問題協議会条例
平成18年3月31日
条例第160号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき,大崎市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については,法第2条に規定するところによる。
(組織等)
第3条 協議会の組織については,法第3条に規定するところによる。
2 会長は,市長をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験のある者
4 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
6 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
7 委員は,非常勤とする。
(平25条例37・一部改正)
(庶務)
第4条 協議会の庶務は,市長が定める機関において処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第37号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。